解答
治外法権=領事裁判権ですよ〜!
罪を犯した外国人を、その国にいる領事が自分の国の法律で裁判できる権利
のことです!
でも、後ろにくる言葉で意味が変わってくるので注意してくださいね‼️
ありがとうございます!
文章の書き方によって違ったりして難しいですよね〜
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