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國中
已解決

日本国憲法の第10条の
「日本国民たる要件は法律でこれを定める」
の意味が分かりません。
分かりやすく教えて欲しいです

解答

✨ 最佳解答 ✨

_憲法は「国家権力」に向けられた法規範であるのに対し、法律は「国民」に向けられた法規範なのです。

_国会は、法律をつくったり、変えたり、廃止したりする「立法権」を持っています。良く、強行採決をしています。詰まり、政権与党てある自民党で勝手に法律を作ったりすることができるのです。

_でも、憲法だけは、国民投票をしないと、勝手に変えたりすることは出来ません。国家権力を縛る法規範だからです。
_日本国民って何なのか?は、国籍法と言う法律で定めますよ。と、言っているのです。
_国籍法は、法律だから、国会で勝手に変えられます。国民投票しても良いけれども、しなくても良いのです。
_PLOという海外でテロを繰り返した組織の人々やら、海外で繰り返し犯罪を繰り返して来た人々やら、強制送還して来ても、もう私達の国の国民じゃあない、と、自分達で言っているので受け入れません。と、言われている人々やら、そのような人々が一定数いる川口クルド人やら、他の不法滞在者やら、が、日本人になる日も近いかも知れません。総理大臣が、そういう人達も大切な仲間だよね。と、言っていますので……。

フニ

ありがとうございます!

ぺんぎん

_ベストアンサーは必要ありませんが、叶有名 さんの答えは間違っていますよ。
_『日本国民って何なのか?は、国籍法と言う法律で定めますよ。と、言っているのです。』

フニ

すみませんでした。教えて頂きありがとうございました。

留言

解答

そこに、私たち日本国民に保証されている、様々な権利の事だと思います

((つまり、人権が規定され、さらに私たちが果たすべき義務が規定されていることです))

フニ

ありがとうございます!

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