Law
大學
刑法についての質問です。
XがAを殺すつもりで隣にいたBも殺してしまった場合、一故意犯説で考えるとXはAに対しての殺人罪が成立するのはなぜですか?
一故意犯説は法定的符合説をとっていて、故意の解釈を「その人」に限定しないのならばAではなくBに対しての殺人罪が成立するのも有りではないですか??
これだと具体的符合説と考え方として一緒ではないですか??
どなたか教えてください🙇♀️
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刑法についての質問です。
XがAを殺すつもりで隣にいたBも殺してしまった場合、一故意犯説で考えるとXはAに対しての殺人罪が成立するのはなぜですか?
一故意犯説は法定的符合説をとっていて、故意の解釈を「その人」に限定しないのならばAではなくBに対しての殺人罪が成立するのも有りではないですか??
これだと具体的符合説と考え方として一緒ではないですか??
どなたか教えてください🙇♀️
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