Law
大學
已解決

この問題の意図が理解できません。
最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか?
『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。
お時間ある方で構わないのでお願いします🙏🏼

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

解答

✨ 最佳解答 ✨

例えば、Aはお酒を飲む(酩酊状態)と暴力的になる性質を利用し、日頃妬んでたBを飲み会の場でボコろうと考えた。そして、飲み会当日Aたっぷりお酒を飲み重度の酩酊状態(病的酩酊)となった挙げ句に、Bをボコり、Bは傷を負った。
→ Aに傷害罪が成立するか?

基本、責任能力は加害行為時になければならない(責任無能力がなかった者の加害行為は罰せられない(刑法39条1項参照))。そうすると、加害行為時Aは重度の酩酊状態(病的酩酊)となったために責任能力を失っている。したがって、刑が免除,減刑される可能性がある

そこで出てきたのが、
原因において自由な行為の理論
原因行為 Aボコッたろ ← 責任能力〇
実行行為 病的酩酊 ← 責任能力‪✕‬

責任能力の判断については
原則)加害行為時
例外)そもそもBを害する意図があったときは、その時点から実行行為は始まってるとして、Aを処罰できるとした。(原因において自由な行為の理論を参照)

という感じかな?

ただ、これを酷くすると(原因行為を広く考えると)、刑法の謙抑主義(警報の適用は控えめに)に反する可能性もある。

ひかり

細かい解説ありがとうございました🙏🏼
理解できました

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