✨ 最佳解答 ✨
例えば、Aはお酒を飲む(酩酊状態)と暴力的になる性質を利用し、日頃妬んでたBを飲み会の場でボコろうと考えた。そして、飲み会当日Aたっぷりお酒を飲み重度の酩酊状態(病的酩酊)となった挙げ句に、Bをボコり、Bは傷を負った。
→ Aに傷害罪が成立するか?
基本、責任能力は加害行為時になければならない(責任無能力がなかった者の加害行為は罰せられない(刑法39条1項参照))。そうすると、加害行為時Aは重度の酩酊状態(病的酩酊)となったために責任能力を失っている。したがって、刑が免除,減刑される可能性がある
そこで出てきたのが、
原因において自由な行為の理論
原因行為 Aボコッたろ ← 責任能力〇
実行行為 病的酩酊 ← 責任能力✕
責任能力の判断については
原則)加害行為時
例外)そもそもBを害する意図があったときは、その時点から実行行為は始まってるとして、Aを処罰できるとした。(原因において自由な行為の理論を参照)
という感じかな?
ただ、これを酷くすると(原因行為を広く考えると)、刑法の謙抑主義(警報の適用は控えめに)に反する可能性もある。
細かい解説ありがとうございました🙏🏼
理解できました