✨ 最佳解答 ✨ maimai 3年以上以前 goo辞書にはこう書いてあります。 「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」 つまり、明治時代での国民(偉いひと以外)ということだと思います! Mikazuki 3年以上以前 ありがとうございます☺️ 留言
トモコ 3年以上以前 国王、日本でおける天皇たる君主の支配の対象者が臣民と称される。日本の場合では、明治憲法下によって国民=臣民と呼ばれていました。 Mikazuki 3年以上以前 ありがとうございます☺️ 留言
ありがとうございます☺️