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國中

領事裁判権と治外法権の違いを教えてください💦

解答

治外法権の中に領事裁判権が内包されています。
治外法権は外国人に対する在留国の主権の介入を免除し、領事裁判権は外国人に在留国ではなく本国の裁判を受ける権利を与えます。つまり領事裁判権は司法権のみの特権です。

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領事裁判権とは外国人が犯罪を犯したときに居住国の法律ではなく、自国の法律に基づいて自国の領事による裁判を受ける権利のことです。

治外法権は外国人に対し自国の法律が適用出来ない、つまり領事裁判権を認めている状態を表します。

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多分言い方の違いだと思います。
間違えていたらすみません🙏💦

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