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政治・経済

民法3

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堺 健二

堺 健二

民法☆民法☆

ノートテキスト

ページ1:

THEME
4回目法律行為を意思表示の関係
Date
222.
契約は当事者間の意思表示の合致によって成立
<契約の成立>
民法の法律行為によって最も重要なことが契約。
契約の成立というのは=当事者間の意思表示の内容の合致。
~契約の種類~
(双務契約・当時者同士が互いに対価的な債を負う契約。
(契約を結ぶことで、両者に義務と権利が生じる)
片務契約…物をタダで譲るなど当事者の一方だけが使
負う契約。
大切
色と異なる意思表示〉
いきなりfor example.
ここに、AさんとBさんがいます。
ある時日さんが家を買うつもりでないのにAさんに「家を買いたい」と
言いました。Aさんは信じてしまい、家を脱してしまいました。
にて、どうするのでしょう?
①、この場合は、Bさんの真意を知らない、Aさんの保護をするため
Bさんの「家を買いたい」という意思表示は原則として有効になる。
信じたAさんが「ること」を承諾したら契約は成立する。
のようなBさんの意思表示を心裡留保という。
→ But この意思表示とAさんが言っていたのであれば契門は無効になる。
Q
ここに、AさんとBさんがいます。
こんが1200万円で売りたい」と思っている家を1800万円入ったによる
間違えていってしまった。どうなるのでしょう?
この場合AWの意思表示は無効になる。
これを錯誤による意思表示という。
他にも、虚偽表示というものもあり、これは相手方と
通じてした虚偽の意思表示であり、無効になる。
↓
◎この虚偽表示の無効は善意である第三者に対抗できない。

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THEME
222
(詐欺や強迫などの違法行為について
さんがAさんをだまして(さんが120万円でわりとして、家を
Bさんが(1800万円で売る」という意思表示をAさんにさせた
Bさんは詐欺となる。
また、BさんがAさんをおどし、値段を下げさせた場合は
Bさんは強迫という。
Qこの詐欺や強迫による意思表示は無効ではないが
取り消すことができる。
では、そこに第三者が入ると...
では、上のようなことをしらないじさんが800万円で
Aさんの家を買うとどうなるのでしょうか?
④、事情を知らないこさんを保護するため、
Aさんはその800万円を認めAさんは取消しをさんに主張
2000
BA4579830
日本銀行
(千円
日本
ANSIRANA
できないことになっている。
BA4579830
2000

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THEME 6回目 代理人の権伏と法律行為
Date
本人のかわりに法律行為を行ってもらうことができる。
代理とは別の場所で同時に契約を結びたい場合…①
未成年が1人では契約できないため親がかわりに
契約をする時…②など自分の代わりた
誰か他の人が法律行為をすること。
1 この時、代わりに法律行為をする人を、代理人と呼ぶ。
任意代理…①のように本人が直接代理人の指名をすることから始ます
法定代理…②のように本人の意思とは関係がなく法によるもの。
↓では、代理人はどのようにして生じるのか?
まず口さんがさんに代理人をたのみたい時>
③まず、口さんがこんな指名。及びもが選ばれる。
①Eさんが自分は口の代理人である」ということを相手(の)
に示さなければならない。(題名)
⑦①の時は特に委任状が作られる。
②Eさんが法律行為をする。
①この法律効果は口さんに帰属する。
代理が成立するには、
よって、
☆意思表示に要する法律行為がなされたこと。
題名がなされたこと。
②代理権代理をする権利」が存在すること。
このうち②がないのに、
法律行為を行った場合は無権代理という。
原則とし無効になる。
1.本人がこれを(無権代理行為を
認めた場合は、この法律行為は有効になる。
これを追認とい
また、契約の相手方は、本人に追記されないままだと
不安なので、追認するかでつかを催促する催告権
契約を取り消す取消権が認められている。
hext

ページ4:

THEME
Date
とし、たとえ無権代理行為でも相手側が信じてしまえば、
この法律効果が本人に帰属してしまうことがある。
これを表見代理という。
表見代理には3種類ある。
Ⅰ.代理権与表示、Ⅰ.権限瑜越Ⅲ代理権消滅
Ⅰは口さんがじさんから白紙の委任状(代理人や仕事項が
書かれていないもの)を取り、これを勝ってに使ってしさんの
クルマミ第三者CEさん)に売却した時など。
Ⅰばクルマの売却を依頼された口さんが、Cさんのゴルフクラブも
一緒に売却してしまった時など。
Ⅰは、Cさんが口さんに与えた代理権が消滅したのたも
関わらず口さんが第三者(Eさん)にクルマシ
売却ししまった時など。

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THEME 6回目法律行為の条件、期限
Date
契約の効力発生時期は当事者の合意で先延ばしできる。
<契約には、条件をつけることができる?
条件とは何か?
将来、実現するかどうか確かではないことに契約の効力
係かせること。
条件には2つの種類がある。
停止条件…ある事実が起きた時に契約の効力が発生する。
<解除条件…ある事実が起きた時に契約の効力がなくなる。
保条件には、期限をつけることができる
(始期・時期がくればその効力が発生する場合。
(例)「10月31日に代金を支払う」
終期…時期がくればその効力が消滅する場合。
(例)「12月1日をもって契約は終了する」
期限にはその決め方による区別がある。
確定期限・「10月31日に~」というように確実にやってくる
10/31迄期限とする場合など。(日付ってこと)
不確定期限…「私が死んだ時に~」など「私が死ぬ」のは
確実にやってくることだが、いつかは分からない
ものなど。
条件に親しまない行為…条件がつけられないもの。
期間…契約におけるある時点からある点までのこと
◎期間に契約した。初日はいれない。
◎期間の終わりが日曜や祝日の日は、その末日をもって
自然的計算方法
期間が終了する。
法的計算方法
244
時・分・秒を単位とする。
日・週・月・年2単位とする。

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