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チャント!~くらしの ハテナ? と向き合う~
30年ぶりに道路交通法が改正 道路交通法の改正によりきょう7月1日から電動キックボードなどの電動小型モビリティのルールが変わり「特定小型原動付き自転車」という新たな枠組みを新設。これにより電動キックボードが16歳の高校生が乗車や運転免許証がなくても乗れることとなります。
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