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国の政治の仕組み ①国会の地位と仕組み ①日本の国会は法律を定める立法権を持っている。国会は 国権の最高機関、唯一の立法機関であり、国民の 生活に関する重要な問題の審議が行われ決められる ② 国会議員は選挙で選ばれた国民全体の代表である。 さまざまな人々の意見を公正に聞き入れ、国民全体のために 活動することが求められる。また、国会議員は国から 給料(歳費)が支払われるとともに不逮捕特権や 免責特権を持っている。 ③国会は二院制が採られ衆議院と参議院の二つの 議院で構成されている。衆議院と参議院の議決が 致すると国会の議決になる。 参議院 245人 4年(解散あり) 6年(3年ごとに半数を改選) 衆議院 議員定数 465 人 任期 選挙権 18歳以上 被選挙権 選挙区 小選挙区 289人 比例代表 176人 選挙区 147人 比例代表 98人 30歳以上 18歳以上 25歳以上
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④国会には常会、臨時会、特別会、参議院の緊急集会がある。 常会は年に1回、臨時会と特別会は2回まで会期を延長 できる。 国会の種類 種類 召集 常会(通常国会) 毎年1回、1月中に召集される 臨時会 150日間 内閣が必要と認めたとき、また (臨時国会)はいずれかの議院の総議院の4両院の議決 分の1以上の要求があった場合にの一致による ・召集される 特別会衆議院解散後の総選挙の日から (特別国会) 30日以内に召集される 参議院の衆議院の解散中、緊急の必要が あるとき、内閣の求めによって開かれ 緊急集会 る 不定 ②法律や予算ができるまで ①国会の主な仕事は法律の制定(立法)と予算の審議・議決 である。法律は憲法の次に強い効力を持つ、予算は国や 地方公共団体が税金などの収入の使い道を示したものである。 ②法律案は内閣が国会議員が作成し国会に提出する法律 案や予算は分野別に数十人の国会議員で作る委員会でくわ しく審査される。その後、議員全員からなる本会議に進んで審議 され出席議員の過半数の賛成で可決される。
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▼法律のできるまで 議員 法律 内閣 案提出 衆議院 議長→委員会 本会議(送 公 布天皇 内閣 可決桧議委員会←議長 参議院 ③一方の議院で議決された法律案や予算はもう一方の議院 でも同じ流れで審議され、両議院の議決が一致すると 法律や予算が成立する。いくつかの議決では衆議院が 参議院より優先される衆議院の優越が認められ ている。これは衆議院は任期が短く、解散もあるため 国民の意見とより強く結びついているからである。 事項 内容 予算の先議予算は衆議院が先に審議する 参議院が衆議院と異なった 予算の議決議決をした場合 結果 衆議院 条約の承認 →両院協議会でも意見が一致しないの議決 が国会の とき 内閣総理 参議院が衆議院の可決した議 議決となる 大臣の指名案を受け取った後30日以内 内閣総理大臣の指名については、 衆議院議決の後10日以内) 議決しないとき 法律案 参議院が衆議院と異なった議 の議決決をするか、衆議院の可決した 法律案を受け取った後60日以内に
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1議決しない場合 →衆議院が出席議員の3分の2 法律となる 以上の多数で可決したとき 内閣不信任の決議内閣不信任の決議は衆議院のみで行うことができる ③ 行政を監視する国会 ①法律や予算に基づいて政策を実行することを行政という 行政権を持つ内閣の首長である内閣総理大臣(首相) は国会で国会議員の中から指名することが定められている。 内閣総理大臣は国務大臣を任命して内閣を作る。 内閣は法律や予算に基づいて政策を実行する ②国どうしや国と国際機関との間で結ばれた文書による 取り決めのことを条約という、条約は内閣が結ぶが 条約の承認は国会が行う ③国会は国の政治について調査する国政調査権を 持っている。証人喚問や政府に対する記録の提出を求める ことができる ④ 憲法改正の発議や裁判官を辞めさせるかどうか判断 する裁判官弾劾裁判所の設置なども国会の仕事である。
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素敵なノートをありがとうございます!
とてもきれいなノートですね💗
これからもたくさんノート投稿してくださいね!