ノートテキスト
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確定申告書の提出 ステータス 完了 1. 確定申告書の提出義務 (1)提出義務者 • 原則:課税事業者は、課税期間ごとに確定申告書を税務署長に提出しなければ ならない。 . 例外: 以下の場合は提出義務なし • 。 国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがない 。 かつ、差引税額 (納付すべき税額) もない場合 (2)義務の性質 消費税は 「申告納税方式」を採用しているため、 事業者自身が税額を計算し、確定して申告・納税を行う。 この「税額の確定」 とは、 国に対する租税債務の確定を意味する。 2.差引税額と提出要否のパターン 区分 課税売上 (預り 消費税) 控除税額 (仕入 税額等) 結果 申告書提出 ①通常 あり あり 納付税額あり 必要 売上なし・ なし あり 還付あり 提出義務なし 控除あり 納付税額あり 売上あり あり あり 控除超過 (控除過大調整 税額) 必要 売上なし・ なし なし 控除なし 納付・還付とも になし 不要 確定申告書の提出 | 基本的には、納付税額が発生する場合には必ず申告書を提出。 1
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• • 3. 提出期限 期限:課税期間の末日の翌日から2か月以内 例:3月決算の場合 5月末日が提出期限 法人税申告と同様に処理されることが多い。 4. 確定申告書の記載事項 (内容) 記載すべき主な項目 • 課税期間中の ° 課税資産の譲渡等の対価の額(課税売上高) 。 課税仕入等に係る消費税額の明細 • その他、納付税額を算出するための必要事項 目的 • 課税売上や控除対象仕入税額の正確性を確認するため 申告内容が納税額計算の根拠書類となる 5. 理論的なまとめ (試験対応) 1. 消費税は申告納税方式 自己計算 自己確定が原則 2. 事業者は、課税期間ごとに申告書を提出 (義務) 3. 提出義務のない場合は「課税資産の譲渡等・ 特定課税仕入なし、かつ差引税額 なし」 4. 提出期限は「課税期間末日の翌日から2か月以内」 5. 申告書には 「課税売上」 「課税仕入」 など税額計算の根拠を明示 確定申告書の提出 2
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確定申告書の記載事項 ステータス 完了 確定申告書の記載事項 (消費税) 1. 確定申告書に記載すべき事項 確定申告書には、 次の項目を必ず記載する必要があります。 1. 課税標準額 課税売上の総額を記載。 2. 課税標準額に対する消費税額 → 「預り消費税」 の計算結果。 (売上に係る消費税の総額) 3. 控除税額の計算 → 仕入控除税額・売上返還・ 貸倒れ等による調整を含む。 ※この部分が控除対象のメイン項目です。 4. 差引税額(確定消費税額) → 預り消費税 - 控除税額。 5.控除不足・還付税額 控除税額が預り消費税を上回る場合は 「還付」 として処理。 (=控除不足・還付税額の欄に記載) 6. 中間納付額の控除・精算 問題文に「中間納付額」 が与えられている場合、 確定税額から中間納付額を差し引いて最終的な納付 (または還付) 額を算出。 7. 納付税額または還付税額の確定 >> -中間納付額 <確定税額不足分を「納付」 -中間納付額 > 確定税額 超過分を「還付」 (「中間納付の還付税額」 として記載) 確定申告書の記載事項 1
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>2. ポイント整理 記載事項は、 **計算問題の解答構成 (答案用紙) **とほぼ同じ流れ。 • 預り消費税 控除税額中間納付 納付 (還付) 税額の順で整理。 • 控除税額の欄には、 仕入控除・売上返還 貸倒れなどが含まれる。 • 理論問題では、これらの 「記載すべき項目」 や 「控除還付の処理順序」が問 われることが多い。 2 確定申告書の記載事項
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提出期限の特例 税) ステータス 完了 確定申告書の提出期限と納付・還付の取扱い(消費 1. 【個人事業者】 の確定申告書の提出期限 対象期間: その年の12月31日を含む課税期間。 ● 提出期限: 翌年の3月31日。 • ※法人は「課税期間末日の翌日から2か月以内」 だったので、 個人の方が期限が 長い(=3か月以内)。 所得税の確定申告 (3月15日)よりも半月遅い点に注意。 >2. 【個人事業者が死亡した場合】 死亡した本人に代わり、 相続人が申告書を提出する。 提出期限は次のとおり: 状況 提出者 提出期限 提出期限前に死亡 相続人 課税期間の途中で死亡 相続人 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 ※つまり「死亡を知った日から4か月以内」 に提出。 >3. 【清算中の法人】 の提出期限(参考) • 法人が解散し、 残余財産が確定した場合には : 。 残余財産確定の日の属する課税期間の末日の翌日から1か月以内に申告書を 提出。 。 もし残余財産の分配を行う場合は、分配の日までに提出。 ※こちらは特殊論点。 余裕がある人向けの確認項目。 4. 【納付・還付の原則】 提出期限の特例 1
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1. 納付義務: 確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した 「差引税額 (納付税額)」 を、 申告書の提出期限までに納付しなければならない。 2. 還付処理: - 申告書に「還付税額」 や 「中間納付過納額」 がある場合、 税務署長が申告書提出者に対して還付を行う。 還付金は、 申告書提出後に後日振込される (即時返還ではない)。 5. ポイント整理まとめ 区分 提出期限 個人事業者 翌年3月31日 法人 課税期間末日の翌日から2か 月以内 個人死亡時 清算中法人 相続人が4か月以内に提出 残余財産確定後1か月以内 納付 提出期限までに納付 還付 後日振込される 特徴 法人より1か月長く、 所得税より半月遅い 確定申告書と法人税申告を同時に提出す るイメージ 「相続を知った日の翌日から起算」 特殊論点(余裕があれば確認) 期限内納付が必要 中間納付過大や還付税額がある場合 2 提出期限の特例
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理論解説 理論解説 ステータス 完了 1. 確定申告の義務 (法第45条) • 原則 : 。 課税事業者(免税事業者を除く)は、 各課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2か月以内に 一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。 • 例外: • 。 国内における課税資産の譲渡等 (ただし特定課税仕入れ・輸入取引等を除 く)や課税仕入れがなく、 かつ課税標準額がない課税期間については、 申告不要。 2. 添付書類 (法第45条2項) 確定申告書には、次のような内容を記載した **明細書 (書類) **を添付する : 。 課税期間中の資産の譲渡等の対価の額 。 課税仕入れ等の明細 。 その他必要事項 理論では「手続規定」 「添付書類」 も書けるようにしておくと◎) 3. 提出期限の特例 (1)個人事業者の特例 . 個人事業者の課税期間は、 毎年1月1日~12月31日。 確定申告書の提出期限は、 翌年3月31日。 (2)個人事業者が死亡した場合 • 申告義務者が提出期限前に死亡した場合: 相続人が、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出。 • 課税期間の途中で死亡した場合も同様に、 1
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理論解説 4か月以内に相続人が提出。 (3)清算中の法人 • 残余財産が確定した場合: 残余財産確定の日の属する課税期間の末日の翌日から1か月以内に提出。 ・ ただし、1か月以内に残余財産の分配が行われる場合は、 その分配日の前日までに提出。 4. 申告義務の承継 . 相続があった場合 その相続人が被相続人の申告義務を承継。 • 合併があった場合 被合併法人の義務は、 合併後の法人が承継。 5. 確定申告書の記載事項 確定申告書には、次の事項を記載する必要がある: 区分 内容 課税標準額 課税標準額に対する消費税額 (預かり消費税) 控除税額(仕入控除等) 貸倒れに係る消費税額など (4) (5) 控除不足 (還付税額) または納付税額 [6] 中間納付額の控除後の最終納付還付税額 ※試験では「計算問題のタイトル順」で整理できると◎ (例:課税標準額預かり税額控除税額差引税額中間納付) 6. 納付 (法第46条) 申告書に記載した 「差引税額 (納付税額)」がある場合は、 申告書の提出期限までにその税額を国に納付しなければならない。 7. 還付 (法第47条) . 申告書に「還付税額」 または 「中間納付過大額」 の記載がある場合、 税務署長は、申告者に対してその税額を還付する。 2
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還付は即時ではなく、 後日振込) 8. 理論暗記ポイント (要約) 番号 ポイント 覚えるキーワード 申告義務 提出期限 免税事業者を除く課税事業者 原則2か月、 個人は翌年3月31日 (3) 添付書類 資産の譲渡・課税仕入れ明細 (4) 死亡時 相続人が4か月以内 (5) 清算法人 残余財産確定後1か月以内 承継 相続人・合併法人が承継 記載事項 課税標準額・控除税額・納付/還付額 納付期限 提出期限までに納付 9 還付 還付・中間納付過大額は後日返還 3 理論解説
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