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ていすけ
株主名簿閲覧請求権 深掘り
株主名簿ってさ、シェア、ホルダーリストって英語らしいな。 あれば、会社への対抗要件なるけど、当事者間の対抗要件にはならない。 閲覧請求が、債権者できる。ってあんまなじみないけどな。ただ、発行請求はできない。 そう考えると、証明書とるための発行請求であって。 閲覧請求である程度のエビデンス確保→訴訟前の文書嘱託→訴訟中に文書開示命令ってロジックなりたつわな。
総会議事録も、まっなく同じロジック
※シェア ホルダー 中の字に忌避表現あるらしい笑
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