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資格

気象法規 第二章 観測

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おぐりん

おぐりん

気象予報士の学科試験対策として。

ノートテキスト

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第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地
方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び
水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委
託することができる。
(気象庁以外の者の行う気象観測)
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行
う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをし
なければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、こ
の限りでない。
一研究のために行う気象の観測
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教育のために行う気象の観測
三国土交通省令で定める気象の観測
2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を
行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければなら
ない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、こ
の限りでない。
その成果を発表するための気象の観測
二その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなけ
ならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定め
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ない。
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るところにより、その旨を気象庁長官に届け出なけ
これを廃止したときも同様とする。
気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要がある
と認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象
の観測の成果を報告することを求めることができる。
第七条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により
無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土
交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければなら
前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、

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前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通
省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなけれ
ばならない。
第八条第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行
う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気
象の状況を気象庁長官に報告しなけ ならない。
2 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定
めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に
報告しなければならない。
(観測に使用する気象測器)
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第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に
従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第
一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項
許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器で
あつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために
一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるも
のとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二
条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格
したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又
は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでな
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い。
21 第十七条第一項の許可を受けた者は、気象庁が行つた観測又は
前項の検定に合格した気象測器を用いた観測(以下この項において
「本観測」という。)の成果に基づいて同条第一項の予報業務を行
うに当たり、本観測の成果を補完するために行う観測(以下この項
において「補完観測」という。)に用いる気象測器については、前
項の検定に合格していないものであつても、国土交通省令で定める
ところにより、本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがなく、
かつ、補完観測が当該予報業務の適確な遂行に資するものであるこ
とについての気象庁長官の確認を受けたときは、同項の規定にかか
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わらず、当該補完観測に使用することができる。
(観測の実施方法の指導)
第十条 気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により
技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は
第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の
観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすること
ができる。
(観測成果等の発表)
第十一条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び
水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに
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発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、
新聞社、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」とい
う。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるよ
うに努めなければならない。
(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)
第十一条の二 気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及
び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成
果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十
三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模
な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定
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めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報
(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情
報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該
地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新
たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならな
い。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、 内
閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により
地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害
警戒本部長)」と読み替えるものとする。
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(費用の負担等)
第十二条 気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条
の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予
算の範囲内において、その費用を負担することができる。
2 気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規
定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定め
るところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができ
る。
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