3御家人の窮乏と幕府の衰退(因果を流れ図で〉4 鎌倉時代の蝦夷地.琉球 十三議の
氏が交易
(窮乏の背景)
37分関相続による所領の細分化
(100年)3
456 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1275
蝦夷地
オホーツク文化
アイヌ文化
ぞく
とつもん
続縄文文化
38
1276
(2
の進展で支出増大
擦文文化
『スこう
③ 元窓で武器食料を自弁
→ 対外戦のため恩賞地が不足
1279
グスク時代
44
琉球
文化
公武の支配層に従わない
地頭·荘官·新興武上ら
グスク(城)を拠点に豪族
が割拠
きゅうぼう
はくぎん
ちゅうぎん
なんぎん
武士の窮乏
北山
*中山·南山の三山に収束
一→
(御家人·非御家人とも)
439
の非道な動き
「紀伊国阿氏河荘百姓等訴状」
ランサイモクノコト, アルイワチ
トウノキヤウシヤウ, …ミュヲキ
リ,ハナヲソキ,カミヲキリテ…
ちゃく
所領の質入·売却
嫡子の-円相続への移行
まず女性を一代限りの
いちこぶん
永仁の絶政金
(1297年)
“一期分”の相続とし,
次に相続対象から外す
1292
庶子との紛争
惣頭制の崩壊
(「高野山文書」)
質券売買地の事
右,所領を以て或は質券に入れ流し,或は売買せしむるの条, 御家人
等能僚の基なり。向後に於いては,停止に従ふべし。以前活却の分に至
りては,本主領挙せしむべし。 但し,或は御下文·下知状を成し給ひ,
或は知行廿箇年を過ぐるは, 公私の領を論ぜず,今更相違有るべからず。…
次に非御家人·凡下の輩の質券買得地の事。年紀を過ぐると難も、
売主知行せしむべし。
武士の窮乏や治安の悪化な
どを専制政治の強化で対処
→幕府の求心力が一層低下
あるい
1294
あ
ちょうし
きゃく
たてい もとい
きょうこう
くだしぶみ
ち
1297
りょうしょう
ただ
いまら
ち『ょうにじゅうかねん
金融の道が閉ざされ不人気
→翌年一部を除き撤回
ぼんげ
ともがっ
(『東寺百合文書)