学年

質問の種類

現代社会 高校生

このプリントの❼のチェックポイント、❽〜⓯までの答え持ってる人いませんか? 休校の課題でもらったのですが先生しかこのプリントの答えを持っていないんで、解答ができず困ってます。 教科書は第一学習社です。プリントの問題集は改訂版か否か判りません。同じ!って人がいたら写真見せてく... 続きを読む

第2編第1章 現代に生きる青年 【教科書p.38~43) 8青年期の意義と自己形成の課題 3 資源·エネルギー問題, 資源の安定的確保に向けて の人間生活に大きな影響をおよぼすエネルギー源の転換 の半導体や特殊合金の原料となる貴重な金属 の資源を産出国自身の手で管理開発していこうという動き 1 青年期とは (1青年期(思春期)…0つイつサイ2L かで,子どもからおとなへと成長をとげる時期 のレヴィン……青年は子どもとおとなの中間の時期で、両面的な心理的特性 をもつ8 マー”TIルマン のエリクソン……青年期は社会的責任や義務がある程度猶予されている モうトリアム (2青年期の登場と期間の延長 019世紀まで……子どもは 私(たルエーョントしての成どの法律ごとに、 「おとな」 年式を済ませれば、一人前のおとなとして認められた の20世紀以後……青年期が独立した時期とみなされるようになった O現代……青年期のはじまりが低年齢化一6 速 染 ここがポイント (人生の周期)のな 現代の文明社会では、青 年期は独自の特徴をもち、 文部科学省検定済教科書 高等学校公民科用 |183||第一現社 321 青年期をどう生きるかが 人生で重要な意味をもっ ている。 へ (境界人,周辺人) の時期 サポート るら。 日本では、刑法や民法な とみなす年齢が異なって いる。 へ 高等学校 改訂版 サポート 現代社会 ー方,習得事項が複雑化 多様化,早期の経済的自立が困難 傾向が見られる 青年は情緒的で「感情の 論理」に支配され、逸説 して反社会的行動をとる こともあるが、そこに新 しい文化の芽がきざして いることもある。 青年期のG延 就職後も親と同居(2/(うサイドーンク^(L 2 青年期の発達課題 (11人生のそれぞれの時期に見あったG発ぎ課定員 大人になりきれね0-9-1j0ンニンドローム 辞をあらわマミしはニニデレテコンプLックス … がースー が指摘 サポート .●ア行ンティアィー(自我同 (2青年期の6 一性)の確立にあると、@ 自己のなかにあるさまざまな自分を結びつけ,その核になる@ 日 を青年期につくりあげていく。この形成が達成できないと「D?シ Tティー 空欄のは、青年期の空欄 6として、男女交際や結 婚、両親からの独立,職 業の選択などの10項目 をあげた。 が指摘 の拡散」とよばれる R互危従 が起きる サポート 3 自我のめざめ (1青年期における心の変化……性のめざめ+@ の性のめざめ一B3-ンR性 という身体の変化による の自分自身の判断で行動したいという欲求が強まり、親 教師など、既存の 権威や制度に反抗するようになる一 ネ-反れ期 4三野9離しの第一歩 ツーは、これを笑ーa誕生 空欄のにより、拒食症や 過食症、引きこもりや無 気力症(スチューデント アパシー),神経症(ノイ ローゼ)や心身症などが引 き起こされることがある。 日地のめざめ サポート とよんだ 第一学習社 空機のに対し、第一反抗 期は2~4歳頃にあらわ き ミーレ 4 悩みと相談 れる。 10 青年期平後 ………多くの青年は、 表面的には何事もなくお |サポート となになる一心の奥に悩みをかかえている (2)青年期は傷つきやすい動揺の時期……の方ぎ、や孤独感, 不安感, 多くの悩み一→悩みを克服する過程で、人間性を高める 空間のも、優越感も、コ ンプレックスの一つであ る。 通過慣礼としての成年式としておこなわれているものは? Oサメの捕 30海里の適 パンジージャンプ 19 『* 7メビ

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

回答募集中 回答数: 0