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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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日本史 高校生

(3)の➁➂の解き方を教えて頂きたいです。

ふ 生 の国造 (②) 民衆の負担について,次の表中の()に適する語句を書け。 租 口分田1段につき, 稲2 東2 (収穫の約3%) を納入諸国に保存 ( 1 ) 絹糸など郷土の特産物を納入 庸とともに都へ運ぶ (2)の義務 せいてい さいき しゅ 正丁 (21~60歳) の場合,京で労役(役) 10日の代わりに布2丈6尺を よう ろうてい じてい 納入老丁次丁 (61~65歳) の場合はその こくが (3) 年間60日を限度とする労役(国府 〈国衙〉の雑用・国内の土木工事など) 兵役 諸国の軍団に属す。 一部は ( 4 ) として3年間, 九州北部を防備 (5) 政府が春・夏に稲などを貸付け, 秋の収穫から高利息で回収 (3) 右のような戸籍があった場合、この戸の税負担 について,(1) のⅣV の文や (2) の表を参考に、 次の問い に答えよ (なお,戸の構成員の名は省略している)。 ① この戸に支給される口分田は,合計どれだけ か。 段で書け (1段=360歩)。 ② この戸の納めなければならない租は,合計ど れだけか。 東把で書け (1束=10把)。 ③この戸の納めなければならない庸の布は, 合 計どれだけか。 丈尺で書け (1丈 = 10尺)。 郡司 孫孫女男妻戸 嫡 (2) 1 2 3 4 5 ① 3 年五歳 孫女 年十四歳 年三十二歳 年三十八歳 年六十二歳 一戸主 年六十三歳 老丁 課戸 小子 老女 丁女 嫡女 小女 正丁 嫡子 運脚 雑 POA 46.79 17年6把 349尺 2段×2+2.5×3×3人 8 1

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