5に投の者和をもつう家なを -守
hw それを( b ) ra
・ の中世の土地制 計が角価され2 農民は田畑の耕作
者 区 ( b ) は村ごとに
せる目的で。 1588年に狩人 1591
d ) が進んだ、 また 石高を基準に大名や家
地 こので, 近世の大名知行制が確立きれた、これと
) による近世身分制度の形成は。 江戸時代の社会の基盤となるものであっ
億の農民は, 江戸基府により村単位に支配され。 石高に基づいて買租を負担じ
還付には。責租揚義務をもつ本百姓と田加を借りて耕作まる ( e や,本
自茜に隷属している名子・ 被宮らがいた. 領主は 本百姓の中から有力な者を選び,
の方三役に登用して村政を担当させた。貢租には田畑・星敷に課でられた本年
と と や郊
山・河などからの収益に課す ( f ) 労役の提供などがあった。葛訂
の財政は, 本百姓の納める買租により支えられでいたので』 床下竹の波区を防上
し買稲収入の確保をはかる請法令が発布きれた.
上條収入の確保をはかる諸法令が発布きれた.。
村には, 共同で利用する山林原野などがあり, 農民たちは村の衝合の規定など
・ @寺
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