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法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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歴史 大学生・専門学校生・社会人

憲法についてわかる方いましたら教えていただけるとありがたいです。

法 設題 1 れからのわが国の憲法はいかにあるべきかを論じてください。 印刷 立憲主義から現代立憲主義への変容が日本国憲法においてとう現れているか説明し、こ 単位数 2 ーレポート作成の手引きー ーレギ各設題と直接関連するテキストの部分を各自探し出して、その部分が含まれている 音全体を読み込んで内容を理解すること。さらに、その章以外にも関連する項目がないかど うか、テキスト全体に目を通すこと。 に、設題の主旨を考え、テキストの中からレポート作成に必要な事項を抜き出し、どの うに記述するかを考えながら項目見出しを決め、レポートの全体構成をすること。 3.日本国憲法の条文の中で、関連する条文を考えて抜き出し、 適宜引用すること。 4 レポートの設題は、いずれも「説明」と「論じる」ことを求めているので、そのことを区 別して、「説明」は客観的記述に徹し、「論じる」ところでは論拠を示しながら各自の見解を 明確に記述すること。 5.テキスト以外に参考文献を使用した場合は、レポートの末尾に「参考文献」として掲げ、 引用(参照)箇所を明示すること。 6.参考文献の記載は、著書と論文で次のように区別すること。 の著書の場合:著者『書名』(出版社·出版年)、 引用(参照) 真。 の論文の場合:著者「論文名」『掲載書·論文集等』(出版社または発行所·出版年)、 引用 (参 照)頁。 本資人) 由戦会 思念回封き 【参考文献】 1.姫路大学通信教育テキスト:上田正一『憲法一憲法基本判例付-』(豊岡短期大学通信教 育部·平成24年) 2.芦部信喜『憲法 第六版』(岩波書店 2015年) 設題2 日本国憲法の基本原理とされる国民主権·基本的人権の尊重·平和主義のそれぞれについて 説明し、これらの三つの基本原理が相互にどのような関係にあるかを論じてください。 ーレポート作成の手引き 1.まず、各設題と直接関連するテキストの部分を各自探し出して、その部分が含まれている 章全体を読み込んで内容を理解すること。さらに、その章以外にも関連する項目がないかど うか、テキスト全体に目を通すこと。 2.次に、設題の主旨を考え、テキストの中からレポート作成に必要な事項を抜き出し、どの ように記述するかを考えながら項目見出しを決め、レポートの全体構成をすること。 3.日本国憲法の条文の中で、関連する条文を考えて抜き出し、適宜引用すること。 4. レポートの設題は、いずれも「説明」と「論じる」 ことを求めているので、 そのことを区 別して、「説明」は客観的記述に徹し、「論じる」ところでは論拠を示しながら各自の見解を 明確に記述すること。 5.テキスト以外に参考文献を使用した場合は、レポートの末尾に「参考文献」として掲げ、 引用(参照)箇所を明示すること。 6.参考文献の記載は、著書と論文で次のように区別すること。 の著書の場合:著者『書名』(出版社 出版年)、引用 (参照)頁。 の論文の場合:著者「論文名」「掲載書·論文集等」 (出版社または発行所· 出版年)、引用(参 照)頁。 「姫路大学通信教育テキスト .上田正一『憲法一憲法基本判例付ー』(豊岡短期大学通信教 育部·平成24年) 【参考文献) 2.芦部信喜 『憲法 第六版』(岩波書店 2015年) 20 共通教育科目

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法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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