のお諭しがあります。今その要点をあげますと、
第四条礼を重んぜよ。政治の本は、礼である。官吏が礼を重んずれば、秩序は乱れ
ず、国民礼ある時は、国家は自然に治まる。
第五 条訴訟を聴くに当って、決して聴賂を取らず、貧しい者に対しても公平なる裁
判をしなければならぬ。
善行は必ずこれを表彰し、悪事は必ずこれを懲罰せよ。
賢哲の人を挙げて官吏とせよ。
官吏は早朝出勤して、おそく退庁せよ。
第九条信を重んぜよ。 成功するか、失敗するかは、信の有ると、無いとにかかる。
第十条 我執を去って反省せよ。他人をのみ責めてはならぬ。
こうか
第十一条
賞罰は、必ず功過に当るようにせよ。
きみ
くにのみやつこ
第十二条
国民より租税を徴収するのは、ただ君だけである。君以外の国司や国造は、
結局君の官吏に過ぎないのであるから、自分として税を取ってはならぬ。
第第第第
九八七六
条条条