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法学 大学生・専門学校生・社会人

看聞日記の書き下し文を教えてください。

廿四日、雨降大風吹、人屋破損、法安寺御祈始参勲、読仁王経、抑聞、仙洞此間女房 新参、娘二殿妹、是北山院祗候、女院崩之間仙洞参、室町殿為御媒始御同道、 看聞日記 二 (日野康子) 万疋御宮笥御持参、刷行粧参云々、仙洞時宜快然御賞翫甚云々、二位殿心中者定鬱 憤歟´」 (日野西資国) (吹きて人 破損 安寺御祈始 * 廿六日、晴、瑛侍者参、用健来臨、有盃酌、彼御沙汰也、入風呂如例、 (周乾) (田向経良息) 廿七日、雪降風吹、台所男共・寿蔵主・善基等会合、有酒宴之興、 (栄仁親王王子) 廿八日、晴、雪時々降、連歌会始張行、人数例式也、聊出懸物、一献聊刷之、月次、 予頭始之、 廿九日、雪降、祐誉僧都参賀、一献持参、退出以後指月行、雪眺望有云捨、坊主新 (浄金剛院) 命也、初而正看、小時帰了、椎野殿来臨、御宮笥又有盃酌、終日一献酩酊了、指月 坊主参、只今礼云々、 (栄仁親王王子) 〔閏正月〕 (足利義持) 閏正月一日、晴、夜雪降、抑二月為閏月、先例二月閏月不吉云々、仍暦博士・陰陽道 (日野西資国女) 正月=勘成云々、邂逅之例歟、自公方被触洛中、正月之儀不相替云々、廊局行、 事三位張行責出了、比興事也、 有一献、禅啓有申沙汰之子細、先日禅啓沈酔至極之間、不浄在所”落入云々、其灑 二日、雪降、庭田へ行、女中・三位以下皆参、有一献及酒盛 供の事を 三日、晴、有盃酌、塔頭御寮申沙汰也、三ヶ日不慮酒宴祝着了、 ( 浄金剛院) 六日、晴、重有朝臣出京、帰参語世事、宝幢寺供養事、天下地万事、公武経営此事也、 可有随兵云々、室町殿寺家へ御出、諸家悉可扈従申云々、其行路椎野門前也、得便 (正親町三条公雅) 宜之間推参、見物事椎野申談、不可有子細云々、但三条新大納言宿〃申請云々、然ハ (東坊城) 同宿如何、自他難儀瞰、抑細良卿知行六条郷蟲、日野大納言入道申賜院宣云々、 放云々、殿下渡領也、関白九条 被返付云々、就出仕諸 此事自去年有沙汰、遂以飛行、尤不便事也、但最少所也、少納言長政門一 風呂 連歌会 終日酒宴 二月が聞 なるか 語る BEHARK の地を 投収さる SANES 所価を召し たる (田向 恵方 来十三日可有任大臣節会云々」 小島俊幸 七日、晴、前線宰相参、今春 応永二十七年閏正月 -12-

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法学 大学生・専門学校生・社会人

民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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歴史 大学生・専門学校生・社会人

記述問題がテストで出題されるのですが、この記述問題だけ何を説明すればいいのか全く分かりません。よろしくお願いします。

(1) 以下の史料は1920年代に日本の外交を取り仕切っていた人物の声明文である。 史料を参考にして当時の日 本の外交姿勢と対立する思想がどのようなものであったかそれぞれ60字以内で答えよ。日 (前略) 大体に於て世界人心のく傾向を観察すれば、国際的争闘の時代は漸く過ぎて之に代るべきものは 縫う 国際的協力の時代であることは疑を容らませぬ。世間には往々此の新傾向を目して国際主義などと称し、之 を以て国家主義と相容らず自国の利益と相反するものと認め、之を攻撃する論者も無いではありませぬ。若 し所謂国家主義なるものが一国の専横を意味し、他の列国皆挙つて此の一国の便宜に迎合すべきことを意味 樹事な振楽し ** するものならば、現今の大勢はく如き国家主義と相容れざるは明瞭であります。 又所論自国の利益なるも のが、目前一時的の利益又は国民の一部分の利益を意味するものならば、現今の大勢は斯の如き自国の利益 に不利なることも争ふべからざる事実であります。 砕し笮ら世界は一国を中心として回転して居るものではない、凡そ一国は国力が如何に強大であっても、又 財力が如何に豊富であつても、之を恃んで列国間に専横を極むるときは遂には無惨なる失敗に終るものであ る。 是れは歴史の証明する所である。 国家の真正且永遠なる利益は、列国相互の立場の間に公平なる調和を 得ることに依りて確保せらるるものである。 我々は此の信念に基いて凡ての列国に対する外交関係をせむ ことを期する次第であります 外交姿勢 対立する姿勢

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