法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 考え方のヒントをください。 Aは自身に傷害保険を掛けていた。Xは、Aと共謀の上、この保険金を詐取する目的で、 A の乗車する自動車にX運転の自車を故意に衝突させ、A に全治数週間程度の傷害を負わ せた。結論の分かれ道となるポイントを示し、それに関するご自身の見解を明示しつつ、X に傷害罪が成立するかどうか論じなさい。 回答募集中 回答数: 0