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法学 大学生・専門学校生・社会人

答を教えて下さい

次の 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 に答えなさい。 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 は、 特に言及がない限り、次のとおりとする。 成立後の株式会社に関するものとする。 定款に別段の定めはないものとする。 株券不発行会社に関するものとする。 種類株式発行会社を除くものとする。 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除くものとする。 【問題Ⅰ】 次の記述における ① さい。 ⑩に入る最も適切な言葉を解答用紙に記入して答えな 1 下記の記述は、 設立に関するものである。 次の2の記述も同じである。 募集設立における募集をした場合において、当該募集の ① その他当該募集に関す る書面又は電磁的記録に ②及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記 録することを承諾した者 (発起人を除く。)は、 発起人とみなされ、 所定の規定の 適用を受ける。 2 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、所定の定款に記載し、又は記録 しなければ、その効力を生じない。 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその 者に対して割り当てる設立時発行株式の数 二 株式会社の成立後に譲り受けることを③ 及びその価額並びにその譲渡人の氏 名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける ④及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用 3 株式会社の特別支配株主は、 当該株式会社の⑤に対し、その有する当該株式会 社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。 1

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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