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[設問1]
XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地
の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され
たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、
その点についての証拠調べがされた。
その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事
実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」
という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間
の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。
[設問2]
AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の
明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が
され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。
その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を
提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは,
前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。
訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、
前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。
以上