ノートテキスト
ページ1:
桓武 天皇 8世紀~9世紀になると、税の負担 が重すぎて 浮浪逃亡・戸籍を偽る偽籍で 戸籍や計帳による人民支配ができ なくなってしまった だから、私は負担を減らそうと ・班田の実施を12年に1回 ○公出挙の利息を5割から3割に 。 雑を半減 したのだ I しかし、政府の財政困難はつづき... そんな823年、大宰府管内で公営田スタート どのような取り組みかというと.. 「役人! 収入が人民から入ってこないなら 自分で収入を得ればいいんだ! 逃亡した人の口分田とか耕して、 そこの田んぼを耕す人を、税の負担 を軽くしたり、生活費を払ったりしてあげる という条件で雇う! その田んぼの収入は大宰府のもの!
ページ2:
Date このシステムの評判が良かったらしく.... 879年、朝廷の中央官庁も同じことやろう~! (宮田) もう少し経つと中央官庁の財源として宮田を一括に 管理するのではなく、各官庁がそれぞれの地を 管理しよう~ということになった(諸司田) また、天皇もこれをマネよう~となって→勅旨田 ちなみに皇族もこれをマネて、できたのが賜田 サ 902年、醍醐天皇は延喜の荘園整理令を出す 詳しくは後で書くけれど、寺社とか大貴族は 荘園に関する特権を持っていたから、それを利 用したい人が特権を持っている寺社、貴族に 荘園をあげるけど、変わらず自分が管理する人として 実質は変わらないことが多発 (土地の名義を変えるだけで、特権を使える ようになってしまう!実質は同じなのに... ) だから違法な寄進はダメ~×というルール でも、実務を行う国司がすでに貴族と癒着していて、 効果はなかった...
ページ3:
Date そして、国司制度も整備され、19世紀末~10世紀前半) 国司の最上度者(学)は受領とよばれ、 国によっては、国司が複数人 いた 政府に一国の支配を 任されるようになった! 3 つまり、国司のトップの人が持てる力がパワーアップ↑↑ だから、その他の国司の人は、実務から排除され 現地に赴任するのをやめた こうやって、国司が現地へ行かずに代理人(二代) を行かせ、自らは京に留まり、収入を得るやり方 ようにん →遙任という SON 受領の中には、巨利を得ようと暴政をする者もいた! その例で有名なのが、 尾張国郡司百姓等解で訴えられた おわりのくにぐんじひゃくしょうらげ 尾張守の藤原元命 なが 受領をやって、百姓たちから重い税を取れば 巨利が得られる! 受領は利権とみなされるように..! E だ
ページ4:
No. られた! 一〇〇守に命じ Date 半) だから... 国司になって いっぱい その結果 その儀式 私に任せて (ははっ ありがたき 下さい! 幸せです! 朝廷に思 を売ろう! お金が ほしい… このように、朝廷の儀式、寺社の造営などを 請け負い、官職を得ることを成功という まだ、この話はつづく… じょうごう た任あ 4 その儀式 期 年私にお任せ 終 を! ありがとう ございます。 128 もう1回 国司になり (やったー!! たい 。。 〇〇守に命じ そう そして、成功を繰り返し、再任されることを重任 という ちょうにん 受領は成功、重任で任命されることが多くなった やがて、1世紀後半になると、受領も遙任するよう になって... 代理人の目代を留守所(国司がいない国衙)へ 派遣した。 また、現地の有力者を在庁官人に任じて、 国内を支配した。
他の検索結果
News
コメント
コメントはまだありません。