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外国人労働者であっても、労働基準法第8条の各号の事業に使用されていれば、不法就労かどうかに関係なく労災保険法が適用されるらしいです。
つまり、「なる」ですね。
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外国人労働者であっても、労働基準法第8条の各号の事業に使用されていれば、不法就労かどうかに関係なく労災保険法が適用されるらしいです。
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