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【Q38】 地役権に関するア~オの記述のうち、 妥当なも ののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争い のあるものは判例の見解による。 (国家総合職:平成 30年度) ア 甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、 甲土地の ために、乙土地に通行地役権を設定する旨の合意を し、その地役権の登記をした。 この場合、 Aは、乙土 地を不法に占拠してAの通行を妨害しているCに対 し、通行地役権に基づき乙土地を自己に引き渡すよ う請求することができる。 イ電気事業者Aは、その所有する甲土地に設置期間 を50年間とする変電所を設置する計画を立てたが、 その変電所に必要な電線路設置のため、 乙土地の所 有者Bと交渉し、乙土地に地役権を設定することとし た。この場合、 Aの承諾をおよびBは、地役権の存続 期間について、50年間と定めることができる。 ウ AおよびBは、甲土地を共有し、甲土地のために Cが所有する乙土地に通行地役権を有していた。Cが Aから甲土地の持分を譲り受けた場合、その持分の限 度で当該通行地役権は消滅する。 エ甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地の ために乙土地に幅員4メートルの道路を設けることが できる通行地役権を設定する旨の合意をしたが、 実 際には、Aは乙土地内に幅員2メートルの通路を開設 してその通路上のみを通行し、この状況で20年が経 過した。この場合、当該通行地役権の一部が時効に より消滅することはない。 オ甲土地の所有者Aは、甲土地が公道に接していな かったため、20年以上前から、毎日、隣接するB所有 の乙土地を通行して公道に出ていたが、 乙土地に通 路を開設していなかった。 この場合、Aは、甲土地の ために乙土地を通行する地役権を時効により取得す ることができない。 12345 ア、イ ア、エ イ、オ 4 ウ、 5 ウ、 オ
【035】 地役権に関する次の記述のうち、妥当なのはど れか。 (地方上級 : 平成8年度) 1 地役権は物権であるから、 消滅時効にかかること はない。 2 土地の共有者の1人が地役権を時効取得したからと いって、 他の共有者も同一内容の地役権を当然に取 得できるわけではない。 3 地役権は、当事者が特約により異なる定めをして も、要役地と地役権とを分離して譲渡することはで きない。 承役地を第三者が不法占拠している場合、 地役権 者は、その第三者に対して当該承役地を自己に引き 渡すよう請求することができる。 5 土地Aのために地役権が設定・登記された土地B上 に、土地Cのために重ねて地役権を設定することはで きない。 【Q36】 民法に定める地役権に関する記述として、妥当 なものはどれか。 (地方上級: 平成11年度) 1 地役権は、相隣関係の内容を拡張するものであ り、地下鉄などの地下埋設物や電線などの空中構造 物の設置のために地役権を設定することはできず、 これらは地上権の設定によらなければならない。 2 要役地または承役地が共有である場合、各共有者 は自己の持分についてだけは、地役権を消滅させる ことができるが、単独で地役権全体を消滅させるこ とはできない。 3 地役権は、要役地のために存在する権利であるか ら、要役地と分離して地役権だけを譲渡することは できず、要役地の所有権が移転すれば特約がない限 り、地役権も移転する。 4 地役権は設定行為のほかに時効によっても取得す ることができるが、 時効による地役権の取得は、そ の地役権が承役地の所有者が認識することがない状 態で行使されているものであってもよい。 5 地役権は、承役地が要役地のために一定の負担を 受けることを内容とするものであり、 民法は、地役 権を有償とするとともに、 地役権の最長存続期間を 定めている。
【Q33】 共有に関する次の記述のうち、 判例に照らし、 妥当なのはどれか。(国家一般職: 平成18年度) 1 不動産の共有者の1人が無断で自己の単独所有とし ての登記をし、 当該不動産を第三者に譲渡して所有 権移転登記を行ったときは、他の共有者は、共有持 分権に基づき、 当該移転登記の全部抹消登記を請求 することができる。 2 不動産の共有者の1人が相続人なくして死亡したと きは、その持分は他の共有者に帰属するので、特別 縁故者が存在する場合であっても、他の共有者は死 亡した共有者から自己に持分移転登記をすることが できる。 3 土地を目的とする貸借契約について、 貸主が2人以 上いる場合に貸主側から当該契約を解除する旨の意 思表示をするには、民法第544条第1項の規定に基づ き、その全員からこれを行う必要がある。 4 不動産の共有者の1人が、その持分に基づき、仮装 して当該不動産の登記簿上の所有名義者となってい る者に対してその登記の抹消を求めることは、妨害 排除の請求に該当し、いわゆる保存行為に当たるか ら、当該共有者は単独で当該不動産に対する所有権 移転登記の全部抹消を請求することができる。 5 分割の対象となる共有物が多数の不動産である場 合には、これらの不動産が隣接しているときには一 括して分割の対象とすることができるが、数か所に 分かれているときには、 各不動産ごとに分割をし、 それぞれについて価格賠償による調整がひつようと なる。

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