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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!
【Q38】
地役権に関するア~オの記述のうち、 妥当なも
ののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争い
のあるものは判例の見解による。 (国家総合職:平成
30年度)
ア 甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、 甲土地の
ために、乙土地に通行地役権を設定する旨の合意を
し、その地役権の登記をした。 この場合、 Aは、乙土
地を不法に占拠してAの通行を妨害しているCに対
し、通行地役権に基づき乙土地を自己に引き渡すよ
う請求することができる。
イ電気事業者Aは、その所有する甲土地に設置期間
を50年間とする変電所を設置する計画を立てたが、
その変電所に必要な電線路設置のため、 乙土地の所
有者Bと交渉し、乙土地に地役権を設定することとし
た。この場合、 Aの承諾をおよびBは、地役権の存続
期間について、50年間と定めることができる。
ウ AおよびBは、甲土地を共有し、甲土地のために
Cが所有する乙土地に通行地役権を有していた。Cが
Aから甲土地の持分を譲り受けた場合、その持分の限
度で当該通行地役権は消滅する。
エ甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地の
ために乙土地に幅員4メートルの道路を設けることが
できる通行地役権を設定する旨の合意をしたが、 実
際には、Aは乙土地内に幅員2メートルの通路を開設
してその通路上のみを通行し、この状況で20年が経
過した。この場合、当該通行地役権の一部が時効に
より消滅することはない。
オ甲土地の所有者Aは、甲土地が公道に接していな
かったため、20年以上前から、毎日、隣接するB所有
の乙土地を通行して公道に出ていたが、 乙土地に通
路を開設していなかった。 この場合、Aは、甲土地の
ために乙土地を通行する地役権を時効により取得す
ることができない。
12345
ア、イ
ア、エ
イ、オ
4 ウ、
5 ウ、
オ
【035】
地役権に関する次の記述のうち、妥当なのはど
れか。 (地方上級 : 平成8年度)
1 地役権は物権であるから、 消滅時効にかかること
はない。
2 土地の共有者の1人が地役権を時効取得したからと
いって、 他の共有者も同一内容の地役権を当然に取
得できるわけではない。
3 地役権は、当事者が特約により異なる定めをして
も、要役地と地役権とを分離して譲渡することはで
きない。
承役地を第三者が不法占拠している場合、 地役権
者は、その第三者に対して当該承役地を自己に引き
渡すよう請求することができる。
5 土地Aのために地役権が設定・登記された土地B上
に、土地Cのために重ねて地役権を設定することはで
きない。
【Q36】
民法に定める地役権に関する記述として、妥当
なものはどれか。 (地方上級: 平成11年度)
1 地役権は、相隣関係の内容を拡張するものであ
り、地下鉄などの地下埋設物や電線などの空中構造
物の設置のために地役権を設定することはできず、
これらは地上権の設定によらなければならない。
2 要役地または承役地が共有である場合、各共有者
は自己の持分についてだけは、地役権を消滅させる
ことができるが、単独で地役権全体を消滅させるこ
とはできない。
3 地役権は、要役地のために存在する権利であるか
ら、要役地と分離して地役権だけを譲渡することは
できず、要役地の所有権が移転すれば特約がない限
り、地役権も移転する。
4 地役権は設定行為のほかに時効によっても取得す
ることができるが、 時効による地役権の取得は、そ
の地役権が承役地の所有者が認識することがない状
態で行使されているものであってもよい。
5 地役権は、承役地が要役地のために一定の負担を
受けることを内容とするものであり、 民法は、地役
権を有償とするとともに、 地役権の最長存続期間を
定めている。
【Q33】
共有に関する次の記述のうち、 判例に照らし、
妥当なのはどれか。(国家一般職: 平成18年度)
1 不動産の共有者の1人が無断で自己の単独所有とし
ての登記をし、 当該不動産を第三者に譲渡して所有
権移転登記を行ったときは、他の共有者は、共有持
分権に基づき、 当該移転登記の全部抹消登記を請求
することができる。
2 不動産の共有者の1人が相続人なくして死亡したと
きは、その持分は他の共有者に帰属するので、特別
縁故者が存在する場合であっても、他の共有者は死
亡した共有者から自己に持分移転登記をすることが
できる。
3 土地を目的とする貸借契約について、 貸主が2人以
上いる場合に貸主側から当該契約を解除する旨の意
思表示をするには、民法第544条第1項の規定に基づ
き、その全員からこれを行う必要がある。
4 不動産の共有者の1人が、その持分に基づき、仮装
して当該不動産の登記簿上の所有名義者となってい
る者に対してその登記の抹消を求めることは、妨害
排除の請求に該当し、いわゆる保存行為に当たるか
ら、当該共有者は単独で当該不動産に対する所有権
移転登記の全部抹消を請求することができる。
5 分割の対象となる共有物が多数の不動産である場
合には、これらの不動産が隣接しているときには一
括して分割の対象とすることができるが、数か所に
分かれているときには、 各不動産ごとに分割をし、
それぞれについて価格賠償による調整がひつようと
なる。
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