すなわち、逮捕された直後は当たり前ですが弁護人を誰も選任していない状況です。
ただ、接見交通の場面で、正式に弁護士として選任される場合があるため、将来的に弁護士になろうとするものは、接見禁止をすることができないのです。
Law
Mahasiswa
私の知識では、接見等を禁止できる対象者は、弁護人以外の者(親族等)だと思うんです。
しかし、写真中のマーカーひいた場所の日本語の意味がわかりません。
マーカー場所の日本語によると、接見禁止の対象者は弁護人も含まれることになると思います。
刑訴法(搜手)
つき裁判官が行う (刑訴法207条1項・81条)。
判所が行い(刑訴法81条)、 被疑者
(2) 正しい。 被疑者・被告人と弁護人等との接見交通は、 禁止することができ
ない。
(3)誤り。 接見等禁止処分の対象者は、 「第39条第1項に規定する者以外の者」
である。 したがって、 接見等を禁止できる対象者は、 「弁護人又は弁護人を選任
することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者」である。
(4) 正しい。 したがって、 起訴前の接見等禁止処分の効力は、その取消決定が
ない限り、起訴後も引き続き効力を有することになる。
上の梅を不当に制限
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