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まず、対抗できるのかという問題文の意味を確定する必要があります。
 民法において不動産の所有権はたとえ、元所有者から所有権を譲り受けたとしても、その所有権を登記がない限り「第三者」(177条)に主張できません。(これを対抗できないといいます。)今回は、XA間で売買契約が締結されたことで、XからAに一旦土地の所有権が移りましたが詐欺取消によってまた、AからXに所有権が戻ってきたので、元所有者からXは土地の所有権を取得した場面であるといえます。ここで、Yは詐欺取消のあとにAから土地を買ったものですが、このAが「第三者」に該当してしまうと、XはAに所有権を対抗できないので、Yは「第三者」に該当するかが問題です。
「第三者」とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であるところ、詐欺取消の後に土地を買った第三者が登記の欠缺を主張するのに正当な利益を有するのかというのを教科書で調べたりしつつ検討してください。(結論としては該当するのが判例通説です。)
以上解答の指針を示しましたので頑張ってください。

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