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刑法の基本的な論文の書き方は、まずどの行為に何罪が成立するかを検討してください。(犯罪は行為に成立するものだからです)
そうすると、XのAをこぶしで2度殴った行為がなんか違法そうだなと目星がつけられると思います。
本件では、XはAに対して殺意を持ってないので明らかに殺人罪は成立しません。でもAはXの暴行で死んでいるので傷害致死罪の成立を検討してください。
刑法の論文は○○の××という行為に☆☆罪が成立しないかという問題提起をした後に、構成要件→違法性阻却事由→責任阻却事由の順番で検討することになります。
そのためまずは問題提起の後に構成要件該当性を検討してください。
そうすると本件では、205条の傷害致死罪の客観的要件すなわち、①人に対する暴行②人に対する傷害③人を死亡させた④①.②.③の間の因果関係が認められるかを検討してください。
ただ、犯罪は刑法38条1項本文但書にあるように罪を犯す意思すなわち故意がなければ成立しません。そこで傷害致死罪の場合どの部分につき罪を犯す意思が必要なのかを論証してその部分につき罪を犯す意思が認められることを論証してください。
ここまで終われば構成要件該当性の判定が終わるので次に例外的に違法ではない場合に該当しないかを検討してください。
本問ではAの攻撃に対してXは反撃をしているので、正当防衛(36条1項)を検討してください。要件を分けると①急迫不正の侵害②自己又は第三者を防衛するため(防衛の意思)③やむを得ずにした行為になります。各要件に該当するかを検討してください。なお、各要件の定義は基本書に書いてあると思うので、それを見て要件検討の一番最初にその定義を書いてその定義に当てはめるようにしてください。
38条1項本文但書→38条1項本文