刑事訴訟法197条によれば「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。(略)」とあります。この条文からすれば「必要な」捜査(取調)しかできないこととなっています。すなわち捜査をするときには、被疑者のプライバシーや住居権を制約することが伴うので、その捜査の必要性に比例して制約が相当でなければなりません。このような原則のことを捜査比例原則といいます。
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