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《 教職教養 》 教育法規 1 日本国憲法 教育基本法 ① 1 教育と教育法規 公教育とは……(国家)が(法制度)の整備によって、 国家的規模で(組織的・体系的)に 実施する教育。 国公立学校における教育、 私立学校における教育を含む。 2教育基本法 (義務)制・(無償)制 無党派性(中立) 教育の基本理念 教育全体(家庭、職場etc)のことである。 【教育基本法前文】 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた(民主的)で(文化的)な国家を更に 発展させるとともに、 世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳 ) を重んじ、(真理と正義)を希求し、 (公共の精神)を尊び、(豊かな人間性)と(創造性)を備えた人間の育成を期 するとともに、伝統を継承し、 新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法)の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を 確立し、その振興を図るため、 この法律を制定する。 教育の目的 【教育基本法第1条】 教育は、(人格の完成)を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質 を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 教育の目標 【教育基本法第2条】 教育は、その目的を実現するため、学問の自由)を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す →日本国憲法第2条 るよう行われるものとする。 幅広い(知識と教養)を身に付け、 真理を求める態度を養い、豊かな情操と (道徳心) を培うとともに、 健やかな身体を養うこと。 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律)の精神を 養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、(動)を重んずる態度を養うこと。 正義と責任、男女の平等、 自他の敬愛と協力を重んずるとともに、 公共の精神に基づき、主体的 に社会の形成に参画し、 その発展に寄与する態度を養うこと。 生命を尊び、自然を大切にし、(環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五(伝統と文化)を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と故郷と郷土を愛するとともに、 他国を尊重し、(国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。 生涯学習 【教育基本法第3条】 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その(生涯にわ たって、あらゆる機会)に、あらゆる(場所)において学習することができ、その成果を 適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 23-
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教育の機会均等 【日本国憲法第14条第1項】 すべて国民は、法の下に平等 )であって、人権、信条、性別(社会的身分) 又は門地により、政治的、経済的)又は社会的関係において、差別されない。 【日本国憲法第26条第1項】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その(能力)に応じて、ひとしく(教育)を 受ける権利を有する。 【教育基本法第4条】 すべて国民は、ひとしく、その(能力)に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、 人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、(教育上) 差別されない。 2 (国及び地方公共団体 )は、障害のある者が、その(障害の状態)に応じ、 十分な教育を受けられるよう、 教育上必要な(支援)を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、(経済的理由)によって修学が困難 者に対して、奨学)の措置を講じなければならない。 義務教育 【日本国憲法第26条第2項】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(普通教育を受けさせ る義務を負ふ。 義務教育は、これを(無償)とする。 【教育基本法第5条】 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、(普通教育)を受けさせる 務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において(自立的) に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる(基本的な資質) を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会)を保障し、その(水準)を確保するため、 適切な役割分担)及び相互の協力の下、 その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、(授業料)を(徴収) →私立は入っていない しない。 学校教育法 学校教育 【教育基本法第6条】 法律に定める学校は、(公の性質)を有するものであって、国、地方公共団体、及び法律に 定める法人のみが、 これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達) に応じて、 体系的な教育が(組織的)に行われなければならない。 この場合において、 教育 を受ける者が、 学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む (意欲を高めることを重視して行われなければならない。
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《 教職教養 》 教育法規 1 日本国憲法・教育基本法 ② 大学 【教育基本法第7条】 大学は学術の中心として、高い教養と専門的知識を培うとともに、 深く真理を探求して新たな知見 を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、 社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、 自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければ 私立学校 教員 ならない。 【教育基本法第8条】 私立学校の有する(公の性質 及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、 国及 び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、(助成) その他の適当な方法によって私立学校教 育の振興に努めなければならない。 【教育基本法第9条】〈教育公務員特例法> な使命)を深く自覚し、絶えず(研究と修養) 学校育の法律に定める学校の教員は、自己の に励み、その職責の遂行)に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重され、 待遇の適正 家庭教育 がせられるとともに、(養成研修)の充実が図られなければならない。 【教育基本法第10条】 父母その他の保護者は、子の教育について(第一義的責任)を有するものであって、生活 のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、(自立心)を育成し、心身の調和のとれた発達 を図るように努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、 家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の 提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 幼児期の教育 【教育基本法第11条】 幼児期の教育は、生涯にわたる(人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、 国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法に よって、 その振興に努めなければならない。 社会教育 【教育基本法第12条] (個人の要望)や(社会の要請)にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地 方公共団体によって(奨励 ) されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、(図書館)、(博物館)、(公民館) その他の社会教育施設の 設置 学校の施設の利用、 学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって(社会教育) の振興に努めなければならない。 ・25・ 学校、家庭以外で行われる ありとあらゆる教育(スポete)
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学校・家庭・地域の協力 【教育基本法第13条】 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するととも に、相互の連携及び協力に努めるものとする。 政治教育 【教育基本法第14条】 良識ある公民として必要な(政治的教養)は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育)その 他政治的活動 をしてはならない。 学校教育法 第1条 宗教教育 【教育基本法第15条】 宗教に関する(寛容の態度)、宗教に関する(一般的な教養)及び宗教の社会生 活における地位は、 教育上尊重されなければならない。 2(国及び地方公共団体 )が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育) その他の宗教的活動をしてはならない。 ※私立学校は、道徳にかえて行うことができる。 教育行政 【教育基本法第16条】 教育は、不当な支配)に服することなく、 この法律及び他の法律の定めるところにより 行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担)及び相互の 協力の下、公正かつ適正に行わなければならない。 2国は、全国的な教育の機会均等)と(教育水準の維持向上を図るため、教育に 関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、 その地域における教育の振興を図るため、 その実情に応じた教育に関する施策 を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、 教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じな ければならない。 教育振興基本計画 【教育基本法第17条】 政府は、 教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 教育の振興に関する施策 についての基本的な方針及び講ずべき施策その他の必要な事項について、基本的な計画を定め、 これ を国会に報告するとともに、 公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、 当該地方公共団体における教育 の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 "教育法規の体系 ・日本国憲法 図書館法) 博物館法) ●教育基本法 ● 学校教育法 学校教育法施行令 学校教育法施行規則 ・学習指導要領 ・設置基準 社会教育法) 26- スポーツ振興法 生涯学習振興法 教員免許法 教育公務員特例法+地方公務員法 地方教育行政法 市町村立学校職員給与負担法 義務教育費国庫負担法
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《 教職教養 》 教育法規 2 学校教育に関する法規① 1 学校の定義と種類 【教育基本法第6条第1項(学校教育)】 法律に定める学校は、(公の性質)を有するものであって、(国)、(地方公共団体)及び (法律に定める法人)のみが、 これを設置することができる。 【学校教育法第1条】 この法律で、学校とは、(幼稚園)、(小学校)、(中学校)、(高等学校)、(中等教育学校)、 (特別支援学校)、(大学)及び(高等専門学校)とする。 2 学校種ごとの目的 ・ 学校教育法第1条に定める学校を 「1条校」 と呼ぶことがある。 大学院短期大学は「大学」 に含まれる。 保育所は、 児童福祉法の基づく児童福祉施設であり、 教育機関ではない。 専門学校 専修学校各種学校は 「1条校」 ではない。 学校 法規 小学校の目的 中学校の目的 高等学校の目的 特別支援学校の 目的 学校教育法第29条 学校教育法第45条 学校教育法第50条 学校教育法第72条 目的 (要約したもの) 義務教育として行なわれる(普通教育のうち基礎的な)もの 義務教育として行なわれる(普通教育) 心身の発達 進路に応ずる(高度な普通教育)、専門教育 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、 に準ずる教育、 障害による学習上・ 生活上の困難を克服し (自立)を図るために必要な知識技能の教授 |3 義務教育の目標 【学校教育法第21条】 義務教育として行われる普通教育は、 教育基本法第五条第二項に規定する目的を実現するため、 次に掲 げる目標を達成するよう行われるものとする。 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、(規範意識)、(公正 な判断力)並びに(公共の精神)に基づき主体的に社会の形成に参画し、 その発展に寄与す る態度を養うこと。 学校内外における(自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに( 境の保全に寄与する態度を養うこと。 我が国と郷土の現状と歴史について、 正しい理解に導き、(伝統と文化)を尊重し、それらを はぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、 他国を 尊重し、 国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 四 家族と家庭の役割、 生活に必要な衣、食、住、 情報、 産業その他の事項について基礎的な理解と技能 を養うこと。 五(読書)に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、 処理する基礎的な能力を養うこと。 七生活にかかわる自然現象について、 観察及び実験を通じて、 科学的に理解し、 処理する基礎的な能力 を養うこと。 八健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、 運動を通じて体力を養い、心身の 調和的発達を図ること。 九生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 + 職業についての基礎的な知識と技能、勤労)を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選 択する能力を養うこと。
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4 学校の設置 (1) 学校の公共性と学校の設置者 【学校教育法第2条】 学校を設置できるのは ( (2) 学校の設置義務 【学校教育法第38条】 国 ⇒国立学校 (地方公共団体)⇒公立学校 ( 学校法人 私立学校 (市町村)は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 ※ この規定は中学校にも準用される。 • 小学校・中学校の設置義務は、市町村に課されている。 ● 特別支援学校の小学部・中学部の設置義務は、都道府県に課されている。 (3) 学校の設置に関する基準 【学校教育法第3条】 学校を設置しようとするものは、学校の種類に応じ、 文部科学大臣の定める(設備) (編成) その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 学校種ごとの設置基準は、 学校教育法施行規則第40条に基づき、 文部科学省令として定められている。 「小学校設置基準」、 「中学校設置基準」、 「高等学校設置基準」 等 (4) 教職員の設置に関する基準 【学校教育法第7条】 学校には、 校長及び相当数の教員を置かなければならない。 ・校長、教諭、 学校医、 学校歯科医、 学校薬剤師 ... 全校種に必置 (置かなければならない) ・教頭、 事務職員 ・・・ 小中学校は原則必置、 高等学校と中等教育学校は必置 ●副校長、 主幹教諭、 指導教諭 栄養教諭 ... 全校種に共通して任意設置 (置くことができる) 司書教諭 12学級以上の学校は必置 (5) 児童生徒に関わる基準 学級数 小中学校の学級数の標準・12学級以上18学級以下。 分校は5学級以下。 高等学校の学級数の標準・・・定められていない。 学校規模は240人以上。 学級編成: 原則として(同学年の児童生徒で編制。 特別の事情があるときは数学年の児童生徒を一学級に編制できる= (複式学級) 国の定める1学級の児童生徒数:40人 (6) 施設・設備の基準 【学校教育法施行規則第1条 】 学校には、その学校の目的を実現するために必要な(地)、(校舎)、校具 (運動場)、 (図書館 又は図書室)、(保健室) その他の設備を設けなければならい。 ② 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 (7) 設置者管理主義 設置者経費負担主義 【学校教育法第5条 (学校の管理・経費の負担)】 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、 その学校の経費を負担する。 設置者管理主義 ・・・学校の(管理)はその(設置者)が行なう。 設置者経費負担主義・・・学校の(経費)はその(設置者)が負担する。
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---- 1 校務 《 教職教養 》 教育法規2 学校教育に関する法規② 学校の諸機能を果たすための一連の仕事をいう。 非常に広範囲。 教務と事務に分けられる。 校務を教職員が分担し遂行することを 校務分掌)という。 2 校務分掌と校長の職務 校長 【学校教育法第37条4項】 「校長は、 校務をつかさどり、 所属職員を監督する。」 (校務掌理権 ) (所属職員監督) 学校の業務に必要な一切の業務を掌握する。 学校業務全般=校務とは··· 当該学校に所属する全教職員の監督。 ・各種法令が守られているか ①所属職員 ②児童生徒 ③教育活動 ④施設 設備 ⑤その他学校運営 職務遂行が適性に行われているか。 監督とは・ 必要に応じて相談に乗り、 指導助言し、 指示命令調すること 校務を調整 管理 執行する権限と責任を有する。 職員会議 【学校教育法施行規則 48条】 「校長の職務の円滑な(執行に資する)ため」 「職員会議は、(長)が主宰する」 職員会議は、 意見や情報交換の場として校長 の校務を助けるための補助機関であるとい う位置づけ。 開催するか否か。 何を議論するか。 校長が決定。 結論を受け入れるか否か。 (リーダーシップの強化 ) 4 学校評議員制度 学校評議員 《学校評議員制度のしくみ》 意見を求める その学校の教職員以外で、 教育に関する理解と識見を有する者 委 校長に求められた学校運営に 関する(意見を述べる 校長 学校外の意見を聞く [実現 地域社会に開かれた学校づくり 学校設置者 一校長の推薦 ※任意設置 (学校教育法施行規則第49条第1項) 5 学校運営協議会制度 (コミュニティ・スクール) 学校 保護者や地域住民などが、一定の(権限) と (責任)を持って(学校運営に参画する制度。 コミュニティ・スクールのしくみ) 校長 学校運営協議会 市町村教育委員会 都道府県教育委員会 学校運営の基本方針 承認 保護者・地域住民から 選出された委員 (学校の指定) (委員の任命) 教職員人事の決定 学校運営 意見 教育活動 人事に関する意見 保護者 地域住民 意見
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6 学校評価 ◆ 学校教育法 第42条 (学校評価) 【学校教育法 第42条 (2007年改正)】 小学校は、文部科学大臣)の定めるところにより当該小学校の教育活動) その他の 運営)の状況について(評価)を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必 要な措置を講ずることにより、その(教育水準の向上に努めなければならない。 ※ この規定は、 幼稚園 中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校にも適用される • 学校評価の目的 【文部科学省「学校評価ガイドライン [改訂]」の概要】 ① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、( . 学校評価の実施 結果の公表により、 適切に ( 民等から理解と参画を得て、 その を図ること。 )を果たすとともに、 保護者 地域住 による学校づくりを進めること。 ③ 設置者が、 学校評価の結果に応じて、 学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、 を図ること。 学校評価の実施 自己評価 学校関係者評価 地 色による評価 職員による 具体的かつ明確な目標等を設定し、実行し、自ら評価する。 学校の教育活動の観察や意見交換等を通 じて、 自己評価結果をふまえて評価する。 Check 評価 Do Action 改善 Plan 教職員と共通理解をもつとともに、 学校 の改善のために教職員と連携・協力する。 実行 目標設定 ↑ 外部アンケート等 児童生徒・保護者等を対象に行うアンケート等による評価であり、 自己評価の資料等に活用する。 第三者評価 当事者・関係者以外の評 ) 評価結果を学校・設置者等にフィードバック して改善を促し、 学校運営の質を高める。 自己評価 学校関係者評価の結果等を資料として活用し つつ、 学校運営について、 専門的な立場から評価する。 ◆ 評価結果の公表と情報提供 学校設置者への報告 • 自己評価 学校関係者評価の結果 学校便りへの掲載 今後の改善策 日頃の取組など学校に関する情報 PTA総会での活用 学校のホームページへの掲載 地域広報紙への掲載 -30- 公表情報提供 ・保護者・地域住民への
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助けてください!!!!理解力ないので細かく説明お願いします!!!
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参考にします!