班田収授法では、いずれ土地を国に返さなくてはいけないという理由から土地を捨てる人が増えてしまった。そこで、自分から数えて3代、つまり自分の孫まで土地を自分のものにすることが許される法が出された。これが三世一身法(←中学で習わない気もしますよね、これ)。すると、しばらくは効果が出たのだが、国にいずれ返さなければいけないことに変わりはなかったので、やっぱり土地を捨てる人が増えてしまった。仕方なく、その人の土地の永久所有を認めることになったのが墾田永年私財法。ただし、これにより土地が私有地化したため公地公民制は崩れ、土地はやがて荘園と呼ばれるようになった。
こんな感じでしょうか。
いえいえ~☺️
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます🙇♀️💦
理解できましたっ🙌🏻