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日本史B

日本史《中世②》

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我身脛地更

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鎌倉幕府

ノートテキスト

ページ1:

No.
DATE
II
1. 源平の争乱
1180年:平清盛が孫の安徳天皇を位につける。
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後白河法皇の皇子以仁王と源頼政が不平より兵をあげた。
・伊豆では源頼朝が、信濃では源義仲が挙兵、さらには近江や
四国、九州などで反の武士団が蜂起し、源平の争乱となる。
○東国(頼朝)には独立心が盛んであり、約2ヶ月で南関東の制圧を完了して
いる。
⇒午や公事の徴収で圧迫され悩んでいた。
○平氏は反撃にそなえるも、富士川の戦いに敗れたことで、都を福原(現)
神戸市)から、畿内にもどして支配体制をかためた。
⇒頼朝は、鎌倉に拠点をおき、幕府の基礎をかためていった。
1183年〃
朝延の折衡で東国支配権をみとめさせた。
⇒経済的基盤の確保
清盛の死後、平氏は飢饉の影響もうけ、軍事力もおとろえ、ついに、安徳天
皇を奉じて西走した。
。
頼朝は弟の範頼・義経に平氏を追撃し、各地に武士を配置した。
1185年
〃 平氏は壇の浦の戦いで滅亡した。
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源氏は全国の軍事的支配権をえた。
○頼朝は平氏の没収した平家没宮領を朝廷から与えられ、これらを併せて関
東御領を成立させた。
○知行国を朝廷にもとめ4ヶ国の知行国をえた。
→関東知行園(関東御分国)という。
○財源の荘園公領の経営と御家人の裁判のためにおかれたのが公所(のち
の政所)や問注所である。
⇒別当や執事には下級官人で京から下ってきた大江広元/
三善信を任じた。
朝廷の権力、統治能力を利用し、幕府の基礎をかためたのである。

ページ2:

No.
DATE
2,鎌倉幕府の成立。
・後白河法皇が義経に頼朝の追討を命じていた。
1185年:頼朝は大軍をもって朝廷にせまり、守護・地頭を諸国の荘園・公
領におくことをみとめ、東国武士団をこれらに命じた。
守護:国ごとに任命され、国内の武士を御家人に組織して幕府
の命令をとりおこなう。
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大犯三ヶ条とよばれる京都大番役の催促と謀叛人・殺害
人の逮捕の業務を遂行した。
○地頭
荘園や公領におかれ、年の徴収・納入、土地の管理、
治安の維持にあたった。
⇒諸国(国司と守護)、荘園(荘園領主と地頭)の二重支配が行われる。
頼朝は、義経をかくまった奥州藤原氏をほろぼし、全国的軍事支配達成。
1192年
〃法皇の死後、征夷大将軍となり、名実ともに鎌倉幕府の成立へ。
3.将軍と御家人
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将軍は御家人とよばれる従者に御恩を与え、御家人は将軍に奉行す
る制度をととのえた。
○御恩=御家人のもつ土地の権利をみとめる本領安堵や、新しい土地を
与える新恩給与、御家人を守護・地頭職に任命する事。
○奉行 〃御家人が将軍の命で戦場にでたり(軍役)、京都大番役・鎌
倉役をつとめること。
⇒相互が義務的な契約関係の事を封建制度という。

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・この支配体制は、武士の力をつめたが、国司と荘園領主の間に土地を
めぐる争いがおきた。
⇒政所や問注所が対処したが、将軍頼朝と御家人の対立を生じさ
せた。
4.北条氏の台頭
○有力御家人は頼朝のもっていた多くの権限を制限し、有力御家人によって
政治や裁判をおこなうとするようになった。
⇒中心にいたのは、頼朝の妻、北条政子の父北条時政である。
○時政は将軍家を廃して実顔をたて、自分政所の長官となり実権を
握った。
⇒執権とよばれ、時政以降、北条がついた。
○その後子の義時が継ぐが、西国では源平の争乱しから復興い力を
とりもどしてきていた。
°
後鳥羽上皇は、広大な天皇家領を手に入れ、強力な院政を行った。
1219年
将軍実朝が甥の公暁に暗殺される。
1221年
承久の乱~後鳥羽上皇が上皇中心の政治をもとめ、京都で
幕府打街を挙げる。
⇒味方に頼んだ大寺院の僧兵や、東国武士がつかず、幕有危機前に、
東国御家人が結束して、上皇方を倒した。
乱後、後鳥羽・土御門・順徳の3上皇を配流した。
1221年
京都に六波羅探題の設置。
~
朝廷の監視と京都内外の警備
西国の御家人の指揮。
No.
DATE
○没収した領地に新補地頭をおいた。
⇒新補法~田地11町に1町の給田と、仮につき万の加徴米を与える。
。
・以前からの本補地頭とあいまって地頭制度が完成した。

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No.
DATE
○保元の乱(1156年)~承久の乱(1221年)に至る65年間に戦乱の時代
であった。
5,執権政治
慈円は『愚管抄』の中で、「武者の世」といっている。
○政子の死後、摂関家から迎えた藤原頼経が元服し、将軍になる前に、
泰時は、政治や裁判を執権と有力御家人から構成される評定衆におこな
う体制を築いた。
⇒補佐する連署は北条氏一族をあて、執権政治の完成をみた。
1232年:御成敗式目(貞永式目)~武家の法典と言われる。
・武家社会の慣習や道徳、幕府の先例をとり
いれたものを成文化した。
・武士の土地裁判の基準や守護・地頭も定めた。
・対象は幕府の範囲内に限られていた。
○泰時の政策は、孫の執権時顔に継承され、裁判の公正の迅速化のために、
引付衆がおかれたが、北紙に敵対する人は滅ぼされていった。
。
・藤原将軍にかわって皇族将軍としての宗尊親王がむかえられ、北紙の
独裁が強まった。

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