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ノートテキスト

ページ1:

リスク区分に応じた販売従事者、情報提供
①要指導医薬品の販売
要指導医薬品を販売し、授与する場合には
薬剤師に販売させ、授与させなければならない
販売又は授に従事する薬剤師に対面により、
定める事項を記載した書面を用いて、必要な
情報を提供させ、必要東学的知見に基づく
指導を行わせなければならない
要指導医薬品販売時の確認事項
→購入しようとする者が当該要指導医薬品を使用する者かどうか
→当該要指導医品を他の店舗で購入しているかどうか
→適切な使用のために必要と認められる数量かどうか
→当該情報の提供及び指導の内容を理解し、
質問がないこと

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要指導医薬品販売時に購入時に伝えること
1→販売した薬剤師の氏名
→当該薬局又は店舗の名称
→当該薬局又は店舗の電話番号、連絡先
※説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が
当該第一類医薬品が適切に使用されると
認められると判断した場合には、情報提供をせずに
販売することができる。
③要指導医薬品、第一類医薬品を販売した時の記録の保存
下記の事項を書面に記載し、2年間保存しなければならない
→品名
→数量
→販売授子、配置した日時
→販売、授干、配置した薬剤師の氏名
情報提供を行って薬剤師の氏名
→医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解した
ことの確認の結果
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