A -、異国江 (a
つかわ
かた
)の船遣すの儀、堅く停止の事。
一、(a
つかわ
もし
まじく
)人異国江遣し申す間敷候。若忍び候て乗渡る者芝有るに於ては、其者は死罪、
おい
ならびに
其の舟井船主共二留め置き、言上仕るべき事。
ごんじょうつかまつ
まじく。
*「間敷」…COしてはならない
「言上」…申し出る
B -異国え(b
ほか
つか
)の外、舟遣わすの儀、堅く停止の事。
ごせいきんな
日本国御制禁成され候(c
そのおもむき
)宗角の儀、箕態を存じながら、彼の法を弘
さしわた
るの者、今に密々差渡るの事。
.自今以後、x.. かれうた渡海の儀停止せられおわんぬ。
一、
*せいきんな
*「御制禁成され」…禁止された
さしわた
「弘む」…広める
「密々差渡る」…密航してくる