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理科 中学生

今日テストです、答えお願いします🙌🏻写真が3枚しか貼れないので、他の投稿にも載せましたぜひそちらもお願いします😭😭😭

10 有機物の燃 アルコールランプの燃料として使われているエタノールは有機物で ある。次の問いに答えなさい。 ろうとの内側に石灰水をつけて、アルコールランプの炎にかざすと, 石 炭水はどうなるか。( ○○より、有機物が燃えると、何という気体が発生するか。 右の図のように、かわいたピーカーをアルコールランプの炎に5秒間は どかざした。ピーカーが冷えてから,ピーカーの内側に青色の塩化コバ ルトをつけたら赤色になった。ピーカーの内側についていた物質は何 か。 ピーカー 酸化と還元】 ⑤ 次の各問いに答えなさい。 還元とはどのような化学変化か。 簡潔に答えなさい。 次の化学変化で、 ① ② の変化はそれぞれ酸化・還元のどちらか。 酸化鉄 炭素 二酸化炭素 O ② 酸化銅は、水素を使っても還元できる。 水素を使った酸化還元を 化学反応式で表しなさい。 より、エタノールにはどのような原子が含まれているか。 【酸化銅から銅をとり出す】 ④約2gの酸化銅と約0.2gの炭素をよく混ぜて、図のように熱した。次 の各問いに答えなさい。 酸化銅の色は何色か。 ) 酸化銅と炭素 ピンチコック 熱するにつれて、 試験管内の混合物の色はどうなるか。 酸化は何という物質になったか。 ) ) 発生した気体を石灰水に通したところ、石灰水が白く にごった。 発生した気体は何か。 石坂 【鉄と硫黄が結びつく化学変化】 ⑥ 鉄と硫黄の混合物を、2本の試験管A, Bに入れ、試験管Bだけを、 図1のようにスタンドにとりつけて加熱しようと思う。 次の各問い に答えなさい。 図2 図 1 試験管Bを加熱するとき, 試験管のどの部分 を熱するか。 図2のア~⑦より1つ選びなさ い。 ② 試験管Bを加熱し、 反応が始まると、加熱を やめても反応は進む。 これはなぜか。 簡潔に 書きなさい。 脱脂綿 はんのう この変化を化学反応式で書きなさい。 ⑥ この実験で、酸化銅 炭素に起こった化学変化をそれぞれ何というか。 酸化銅( 炭素( 次のを,この実験をやめるときの正しい手順に並べかえなさい。 ③反応後試験管Bが冷えてから、試験管A,Bの中の物質の性質を調べた。 ①磁石を近づけたとき、 磁石に引きつけられるのは、試験管A,Bの どちらの中の物質か。 記号で答えなさい。 ②試験管の中の物質を少量とって塩酸に入れるとA,Bとも気体が発 生した。 においのある気体が発生したのはどちらか。 記号で答えな さい。 ③②のにおいのある気体とは何か。 DG 試験管Bにできた物質は何か。 ⑤ 試験管Bで起こった化学変化を、物質名を使って式で表しなさい。 ⑦ ピンチコックでゴム管を閉じる。 火を消す。 ⑦ ガラス管を試験管からとり出す。 セント 塩化コバルト紙は、水を検出するために使われる。 ヒント 酸化銅は銅に、 水素は水になる。 ヒント 鉄と硫黄の混合物を加熱すると、鉄と硫黄が結びつく。 [解答p.2]

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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