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漢文 高校生

漢文に出てくる「臣之」はなんて読むのでしょうか?教えてください!🙇💦

令和3年度 二 次の文章は、古代中国の魯の国の君主が、粗末な身なりで耕作していた 曽子を見かねて、領地を与えようと使者を遣わしたときの話である。次の 書き下し文と漢文を読んで、あとの問いに答えなさい。 (書き下し文) (使者が言うには) (領地からの収入で) 13 日はく、「請ふ此れを見て衣を 修めよ。」と。曽子受けず 殴りて復た生く。又受けず。使者曰はく、「先生 「先生人に求むる (どうして) に非ず。人則ち 人則ち之を献ず 奚為れぞ受けざる。」と。曽子 あた 曰はく、「臣之を聞く。 人に受くる者は人を畏れ、人に予ふ おご たと る者は人に騙ると。縦ひ子賜ひて我に驕らざること有ると も、我能く畏るることからんや。」と。終に受けず。 [漢文] フ レヲ メヨトヲ リテ 口、「請以此修」衣。」曽 不受。反復往。 ムルニ e 不 ズ 人二 笑 O 11825 求 TIMA 於 日、「臣 (風流に 縦子 人 た。 受。使者曰、「先生 ルト 則献之。 為 不受。」曽子 者 者 驕 有 CİG MAY O ■ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 つくり直して ある人、咸陽宮の釘かくしなりとて、短剣の鍔に物数寄て、腰も放た ルトモ

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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