こきえなさい。
のでの呈和(14 条) [すべて回民は。拓のに竹であって 人
人 (① XSEO ae 2 人
人作において, 差別されない 2
間 思類・良むの自由(19条。 … ーーー一|
) | -介才の自由60 条)
仙人 和社表現の自由 (21 条)
問の自由 (23
トー
垢的打・苦役からの正四(18 和)
流和0手財きの保際。那定主(31 条)
Tr)
5の打上目白の強要の内よなどの放続きの人(36|
条一9 条)
司人移転所の自由(62 条)
計権の人陣 (29 条)
生和析(65 条) [すべて国民は健康で ( ⑨ ) な時度の|
権利を有する。]
教育を受ける権利 (26 条)
動労の権利 (67 条)
但馬権 (28 条)
公共のために人権がかかえる
権の制限…日本国憲法は。 や才和の必
それらを社会全体の利益を意味する「( ⑮)] 二
があると定めている。 Ad
国民の義務…国民にほ。 子どもに普
義務, ( ⑦ ) の義務がある=