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簿記2級商業簿記についてです。 B/Sの繰越利益剰余金の値(写真の黄色マーカーの部分)はどうやって求めるのか教えてください

練習問題 11-20 貸借対照表 25分 解答 P131 大原株式会社の第22期(×4年10月1日~5年9月30日)の資料に基づいて、貸借対照表を 完成しなさい。 [資料Ⅰ] 残高試算表 [資料Ⅱ ] 決算整理事項等 (単位:円) 所有株式の配当金領収証¥4,000が未処 ×(1) 借方 勘定科目 貸方 1,190,000 現金預金 500,000 受取手形 1,500,000 売掛 240,000 繰越商品 1,500,000 建 600,000 備 金 物 品 100.000 の れ ん 300,000 長期貸付金 支払手形 買掛金 未 払 金 長期借入金 退職給付引当金 貸倒引当金 建物減価償却累計額 備品減価償却累計額 資 本 金 資本準備金 利益準備金 240,000 520,000 123,000 400,000 298,000 17,000 630,000 150.000 1,498,000 200,000 170,000 任意積立金 繰越利益剰余金 売 上 その他収益 500,000 32,000 5,200,000 3,240,000 仕 ス 120.000 保 険 料 768,000 その他費用 10.058,000 80,000 10,058,000 理であった。 (2)貸倒引当金を次のように設定する。 なお、 残高試算表の貸倒引当金のうち¥15,000 は売上債権に対するものであり, ¥2,000 は長期貸付金に対するものである。 (差額 補充法) △ ① 売上債権 A社売掛金 ¥100,000については,債 権金額から担保処分見込額 ¥60,000を 控除した残額の40%の金額 B社売掛 金¥200,000については債権金額の 3% その他の売上債権については, 債権金額の2%として貸倒引当金を計 上する。 ② 営業外債権 長期貸付金に対して1%の貸倒引当 金を計上する。 (3) 期末商品棚卸高は次のとおりである。 ① 帳簿数量 320個 実地数量 300個 ②原価 @ ¥1,000 正味売却価額 @ ¥900 なお, 商品評価損は売上原価に算入し、 棚卸減耗損は売上原価に算入しない。 (4) 固定資産の減価償却を次のとおり行う。 ① 建物 定額法 耐用年数45年 残存価額 取得原価の10% ② 備品 定率法 償却率年25% (5) のれんは当期首にS社を買収した際に 生じたものであり, 5年にわたって毎期 均等額を償却する。 X (6) 保険料は×5年6月1日に2年分の損害 保険料を支払ったものである。 (7) 退職給付引当金の当期における繰入額 は¥45,000である。 x (8) 決算整理仕訳等が終了した後に計算し た当期法人税等の年税額は¥518,250と計 算された。 大原株式会社 資産 Ⅰ 流動資産 1. 現金預金 2. 受取手形 ( 500,000) 3. 売掛金 (1,500,000) (2.000.000) 計 (貸別 ) (X )(X 貸借対照表 x5年9月30日現在 の 部 Ⅰ 流動負債 (1,194,000) 1. 支払手形 2. 買掛金 負債の部 (単位:円) (240,000) (520,000) 3. 未払金 ( 123,000) 4. (X ) (x ) 流動負債合計 (x 4.商 品 5. 前払費用 流動資産合計 I 固定資産 1. 建 (270,000 Ⅱ 固定負債 (60,000) 1. 長期借入金 (400,000) 2. (X ) (x ) 固定負債合計 (X ( 2.備 品(600,000) (備測ない)( 3. のれん 物(1,500,000 (建減るい)(660,000(840,000 Ⅰ 株主資本 262,500)(337,500) 合計 (X 純資産の部 (80,000) 300,000 ) (x )(X (1) 資本準備金 (200,000 (40,000) 資本剰余金合計 固定資産合計 (X ) 3. 利益剰余金 1. 資本金 2. 資本剰余金 1,498,000 4.長期貸付金 (X 5. (長) 前払費用 (1) 利益準備金 ( 170,000) ( (2) その他利益剰余金 (X )(x ) 越利益剰余金 (X 利益剰余金合計 (x 純資産合計 X 資産合計 (X 負債・純資産合計 (x

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法学 大学生・専門学校生・社会人

答を教えて下さい

次の 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 に答えなさい。 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 は、 特に言及がない限り、次のとおりとする。 成立後の株式会社に関するものとする。 定款に別段の定めはないものとする。 株券不発行会社に関するものとする。 種類株式発行会社を除くものとする。 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除くものとする。 【問題Ⅰ】 次の記述における ① さい。 ⑩に入る最も適切な言葉を解答用紙に記入して答えな 1 下記の記述は、 設立に関するものである。 次の2の記述も同じである。 募集設立における募集をした場合において、当該募集の ① その他当該募集に関す る書面又は電磁的記録に ②及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記 録することを承諾した者 (発起人を除く。)は、 発起人とみなされ、 所定の規定の 適用を受ける。 2 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、所定の定款に記載し、又は記録 しなければ、その効力を生じない。 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその 者に対して割り当てる設立時発行株式の数 二 株式会社の成立後に譲り受けることを③ 及びその価額並びにその譲渡人の氏 名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける ④及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用 3 株式会社の特別支配株主は、 当該株式会社の⑤に対し、その有する当該株式会 社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。 1

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法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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公務員試験 大学生・専門学校生・社会人

わかる方教えてください。

政治経済 第8章 国民経済の仕組み② ワークシート 【財 政】 1. 一般会計や特別会計などから成り立っている中央政府の財政のこと。 2. 歳入と歳出とが同額になっている財政のこと。 3. 国または地方公共団体が財政収入の不足を補うために発行する債券。 4. 歳入不足を補うため国が発行する公債のこと。 5. 都道府県・市区町村などの地方公共団体の財政のこと。 6. 国の最も基本的な会計で, 社会保障, 公共事業, 教育などの一般行政を 進めるための主要な経費を賄う会計のこと。 ※〔 〕 7. 一般会計予算の歳入不足を補うために発行される国債のこと。 ※〔 ] 8. 国が特別な事業を行ったりするための会計のこと。 ※〔 〕 9. 公共事業費や出資金貸付金などの財源に充てるために発行される国債 のこと。わ 10. 一般会計予算において, 国債発行額が歳入に占める割合のこと。 11. 一般会計の租税収入のうち, 所得税、法人税、酒税の3つのこと。 1. [ 17. 課税対象が大きくなるほどに税率が高くなる課税方式のこと。 2.[ 18. 課税対象が大きくなるほど税率が低くなる課税方式のこと。 3. [ 4. [ 5. [ 6. [ 12. 所得税、法人税、相続税、酒税など, 国庫の収入の中心となる税のこと。 13. 都道府県税や市区町村税など地方公共団体の収入の中心となる税のこと。 14. 所得税、法人税、相続税、都道府県民税, 市区町村税など, 納税義務者 と実質的負担者である担税者とが同一人である租税のこと。 7. 15. 消費税、酒税 関税、たばこ税 ゴルフ場利用税など, 納税義務者と租 税負担者とが異なる租税のこと。 16. 法人税など, 課税対象に同じ税率をかける課税方式のこと。 8. 29. 19. 租税制度の変更による増税がなくても、経済成長の結果, 租税収入が予 算額を上回って自然に増加すること。 10 1 1

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看護 大学生・専門学校生・社会人

介護レセプトの書き方です。 黄色で囲んだところがどうしてこの回数として計算するのがわかりません。よろしくお願いします。

51131 4 施設サービス う0 260 9 指定介護老人福祉施設(様式第八) 51131結社花うIる 12年 ここでは、下記の事例に従って解説します。 利用者加藤和子さんの令和3年6月分のサービス 10,68円 3級地 26a0年は以 31-9:22日 切か別は 22回10 指定介護老人福祉上施設 *介護福祉施設サービス費> *東京都青梅市柚子木町2-4-6 *要介護 *利用者負担割合1割 令和3年5月10日より初めて従来型個室に自宅より入所~引き続き入所中 *令和3年6月1日午後、自宅に帰る *令和3年6月6日午後、施設に戻る ●算定の条件 施設の概要 (特別養護老人ホーム青空苑) 施設の所在地 利用者の情報 210p 入所の状況 710n 5a 6 123456 6月るに SP) 22回) 5月9年り8日。 ア-424 827 45の分 0 1基本情報部分 メ6000以 (図1)介護レセプト/基本情報部分 令和 3 年 6 月分 公費負担者番号 2 公費受給者番号 保険者番号 1 被保険者 番号 001 0:0:28:7:6:5 事業所 番号 13728:0 1:0:3 4 4+246) の (フリガナ) カトウ カズコ 事業所 名称 加藤 和子 特別養護老人ホーム青空苑 |198-|0064| 氏名 1.明治 2大正 の昭和 生年月日 8| 8月17日 1.男2女 東京都青梅市柚子木町 所在地 要介護 状態区分 要介護1-2の 4·5 旧措置 0無 入所者特例| 2. 有 2-4-6 認定有効 O 3年 4月 1日|から 期間 3年 9月3:0日まで 連絡先 電話番号 0428-76-2222 入所 年月日の3 0、 入所前の状況 5|1:0 週所 年月日| O居宅 2医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設 5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 8. その他 9.介護医療院 入所実日数 2:6 外泊日数 :4 通所後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 15.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 |9.介護医療院入所 8 16 請求事業者

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歴史 大学生・専門学校生・社会人

この写真の( )を埋めて欲しいです

うは。石度で有名なGo ) <化を象役するのが寺地築で 朱 。 また伏見電の導橋としては。 乾期には。 前代の夫人がし )・( が残れた。また 技聞集とし 人の神社理貸には )が広く用いられた。 @ 明8の近代人策では。イギリメ人Ce )e ニコッィ みら日要行本店・東京駅を設時した(q ). Otaし 旧ぞ 工芸と"焼き物」の歴史 『 @ 古墳時代の焼き物は, 強生土各の系議を引く(@ 。 )と.吉療キ島 伝来でるくろを使用し。容和合り矢)で失茂した(G )とがある。 @ 飛鳥時代の工芸品では。 拓弥座や扉に審陀絵が摘かれている (% 。)や, 中宮寺の( )と呼ばれる日本最古の刺罰がある。 ⑲図4は, (⑯ )の一つで, (? )という。はほかにも洋間奴や碧 璃穂など, 東ローマや西アジアの流れを洲むものがあり. この文 化の世界的な広がりを感じさせる。 @ 貸人時代の工芸 (@ )(学周的 は, 武士の成長とともに武具の製作がさかんになり。皿の ). 力銘では鎌倉の(@ ).京都の(⑳ ).貸散の長光らの 名工があらわれた。また, 焼き物では「大古宗」が展開し, 特に攻和阿知の(GS! )が発 達した。 ⑥ 江戸時代の低氷期には, (呼 )は洗北鷹ヶ誠に芸術村を開き, MS )はE - を完成させ, 図5の『 などの作品を残した。 毅付法を研究して赤絵を完成させ, 図5の「(% )』な 2 3 6 tozWce (5 )が 図6の'(⑤ 1 た。 (7 )は上給付法をもとに色絵を完成させて, 京才租とさこ に 上 が htcてられた人人RTによって 人 PP er を入り肌した ま である征連友禅が電付染 人 部なとのABの )の技術が各旬に発達

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