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公務員試験 大学生・専門学校生・社会人

公務員試験の問題です。わかる方解答、説明お願いし

【問題 11 しかし小説家が真理を描くに当たっては、真実性がなければならない。小説家は事実を描くのでは なくして、真実を描くのである。芸術上の真実(Riality)とは自然の事実に対立する言葉で、真実はむしろ真理に 属し、事実現実(Actuality)を包括するものなのである。我々が経験する世界が現実であり、我々が直惑する世 界が真実であるといnよう。小説を「現実識の一形態と見る見地からすれば、その真実真理としての秀れた意 義をもち」うると言っても差し支へないであらう。兎に角、小説家真理より多く語るために事実を放棄し、真実 を示すために現実を離れる事も必要となるのである。したがってモウパッサンのいふやうに、小説家の意向が「不 意にしてそして日常はれている成る事実の哲理を表現することにある以上、真実らしさのために真実を害しても、 なほしばしば事実を訂正しなければならめぬなぜなら、真実時とすると真実らしく見えない事があるからである」 また「作品における写実は、事実の普通の論理に従って、真実の完全改影を与えることで成り立ってみて、事実 が次々に起るがままに、これを一々滅紫苦案ご写し取ることでは成り立ってみない」といひ、ゲェテも芸術上の真 を語って、「真正の芸術家は芸術上の真を得んと務める。盲目な衝動に従う無な芸術家は自然の現実性を得ん と務める。彼によって芸術は最上の頂きに上げられ、これによって芸術提低の段階に引き下ろされる」と言って みるのは味はべき言葉であると思ふ 上文でいう小説家のありうべき姿として愛当なものはどれか 小説家真実を尊みばならぬが、現実を認識することはない。 2 小説家の努力は、日常の事実から真理を発掘することにある。 1 3 小説家の相婚する真理とは、現実を包括するものである。 4 小説刻独自の世界観をもたなければならめが、芸術上のレアリティは必要ではない。 5 小説索真実が、真理としての優れた意義をもちうるためにも、日常の現象をより多く取り入れるよ うに努めることである。 問題 21 A~Eの5人が同じ日に仕事を始めたが、仕事を終えた日はまちまちで、次のことがわかっている。 このとき、仕事を早く終えた者から順に並べたものは、右の1~5のどれか ア Bが終えた日とCが終えた日は3日違いだった。 イ CはAより6日はやく終えた。 ウ DはAより2日はやく終えた。 エ Dが終えた日とEが終えた日は5日違いだった。 オ Bが終えた日とEが終えた日は6日違いだった。 1. B-D-C-A-E 2. B-E-C-D-A 3. C-B-D-A-E 4. C-D-B-E-A 5. E-C-B-D-A

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法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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