Contemporary sociology
SMA

一事不再理と二重処罰の禁止はなにが違うんですか?いろいろ調べたんですけど、なんかごっちゃに書かれていてよくわかりませんでした。

一事不再理は判決が確定した事件は再び訴訟できない、二重処罰の禁止は同一の行為について二重に処罰してはならない、というふうに認識してはいるのですが、あまりイメージがつきません…。例とかありますか…?

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?