治外法権は、「法律全般」が外国人に適用できない制度です。
領事裁判権は、外国人に対して「裁判ができない」制度です。
「治外法権」の中に「領事裁判権」が含まれている感じです(^_^)
「犯罪」という語句が出てきたら間違いなく「領事裁判権」です(^_^)
犯罪って言葉が出てこなかったら治外法権なんでしょうか…?(`・^・´)それともどっちでもOKなんですかね?
なんと言うか、「治外法権」ってめちゃくちゃ広い概念なんですよ(^^;
なので、一般的には領事裁判権と治外法権は同じものとして扱われます(^_^)
厳密には違うということで、中学レベルであれば大丈夫だと思います(^_^)
でも、一応専門的なことを言いますね(^^;
日本での治外法権(日米修好通商条約など)は、すべて「領事裁判権」なんです。
「治外法権」では、法律全般に制限がかかりますが、「領事裁判権」は「裁判」に対する制限しかありません。
「治外法権」の例
→A国のある地域では、B国との条約により、B国関係者しか入れない
「領事裁判権」の例
→A国にて、B国の人が犯罪を犯しても、A国は裁判を起こせない。
なので、「治外法権」というめちゃくちゃデカい概念の中に「領事裁判権」がある ってことです(^^;
日本の米軍基地には日本人は勝手に入れないのですが、これも「治外法権」なんです(^_^)
なるほど…!例も分かりやすかったです◝(⑅•ᴗ•⑅)◜
ありがとうございます!!!!
ありがとうございます!
問題とかで見分けるためにはどうしたらいいでしょうか…(´・~・`)