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私も気になっていたので、調べてみました。
領事裁判権とは、江戸時代末期にアメリカとの間で結ばれた日米修好通商条約(いわゆる不平等条約)の中に含まれている日本の司法にとって不平等な内容。
治外法権とは、外国人に対して日本の司法権、行政権、立法権が適用されないという意味です。外国人がある国にいても、その国のルールに従わなくて良い権利。
結論:領事裁判権は不平等条約の中の治外法権の一つ
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領事裁判権とは、江戸時代末期にアメリカとの間で結ばれた日米修好通商条約(いわゆる不平等条約)の中に含まれている日本の司法にとって不平等な内容。
治外法権とは、外国人に対して日本の司法権、行政権、立法権が適用されないという意味です。外国人がある国にいても、その国のルールに従わなくて良い権利。
結論:領事裁判権は不平等条約の中の治外法権の一つ
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