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憲法は趣味レベルなので、正確に答えられるかわかりませんが…端的に、人権保障、権力分立、民主制の観点から明治憲法と日本国憲法との違いを見ると、
人権保障
国民の権利について、明治憲法では法律の範囲内で認められるのに対し、日本国憲法では生まれながらにして不可侵なものとしています。
つまり、明治憲法で人権は法律によって決められるものであって、制限が可能。日本国憲法では、すでにあるもので勝手に制限できるものではない、といった感じ。
権力分立
明治憲法では国家権力の三権(立法権・行政権・司法権)をあくまで天皇が統治権として持っています。日本国憲法では立法権は国会が、行政権は内閣が、司法権は裁判所がもち、それぞれの機関がお互いを牽制しあい、権力の暴走を抑える仕組みになっています。まあ、日本の場合、三権分立は緩やかで、正確には議院内閣制をとり、国会と内閣はほぼイコール。
民主制
民主制をどう定義するかは、深い議論に発展していく話題なので、簡単に「主権は国民にある」くらいにしときます。
すると、明治憲法の主権者は天皇であって、民主制ではなく、日本国憲法では主権者は国民であり、民主制をとる
と、まあざっくりですが、いかがでしょうか
またわかりにくければコメントください
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@bangmyung
違いを比較すればいいですよ
つまり
人権保障は法理で制定されるものから自然権として生まれながらに持っているものにかわり、権力は統治権として天皇に集中していたのが三権に分かれそれぞれ別の機関が担当するようになり、民主制でなかったのが民主制(形式的に)になったというわけです
なるほど、そういうことですね。
なぜ変わったのかとか理由的なのは何なんでしょうか?
歴史をなるべく手短に説明すると…
明治憲法を制定するとき、2つの考えが対立していました。1つは君主(日本の場合、天皇)に権力を集中させるドイツ式。もう1つは議会を中心に政治を行うイギリス式。で、結果はドイツ派が権力闘争に勝ち、帝国主義的な明治憲法ができました。
時は流れて、太平洋戦争で日本敗北。
アメリカあるある「世界に民主主義を!」の成功例が日本。GHQ指導のもと作らせたのが日本国憲法。
なぜ変わったかはいろいろな見方があって、それぞれに賛否両論ありますが、戦争終結をきっかけに、憲法が改正されたのは事実かなと。
丁寧にありがとうございます。
ベストアンサーにさせていただきます。
回答して頂きありがとうごさいます。
すると、どうやって変わっていったのでしょうか?