労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものです。例)男女同一賃金や、労働時間週40時間
労働組合法は、労働者が使用者(雇い主?)と対等に交渉できるように団結権や団体行動権を保障するというものです。例)ストライキ(労働争議、やめてやるー!みたいな)を集団でやってOK
労働関係調整法は、労働者と使用者の間でストライキの予防や解決を図るための法律です。
この3つを合わせて、労働三法といいます。
団結権は、労働者が団結して労働組合をつくる権利です。
団体交渉権は、労働組合が賃金の上昇など労働条件の改善を求めて交渉する権利です。
団体行動権は、労働組合が要求を実現するためにストライキなどを行う権利です。
この3つを合わせて労働三権(労働基本権)といいます。
また、団体でストライキなどを行うのは、1人で上の人に言いに行っても取り合ってはくれないと考えられるからです。
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