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イ は労働基本権の団体交渉権に当たります。(日本国憲法第28条)
労働基準法は使用者に守ってもらう最低限の法律なので、交渉は任意ですし当てはまらないのでしょう。
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イ は労働基本権の団体交渉権に当たります。(日本国憲法第28条)
労働基準法は使用者に守ってもらう最低限の法律なので、交渉は任意ですし当てはまらないのでしょう。
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