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両院協議会で決まらなかった場合、出席議員の3分の2以上の賛成で決まります。得られなかった場合は衆議院の優越になるのではないでしょうか?
内閣総理大臣を指名する時に、衆議院の議決と参議院の議決が異なった場合、両院協議会を開き、それでも決まらなかった場合、衆議院で再議決を行い、過半数の賛成を得ることができれば可決するそうなのですが、この時の過半数は出席議員の過半数ですか?それとも総議員の過半数ですか? また、過半数の賛成をよっぽどの場合得られるとのことですが、もし得られなかった場合はどうなるのですか?
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両院協議会で決まらなかった場合、出席議員の3分の2以上の賛成で決まります。得られなかった場合は衆議院の優越になるのではないでしょうか?
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