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その能力に応じてひとしく教育を受ける権利は憲法26条1項の教育を受ける権利です。
平等権とは、法がある場合にその法の内容及び、法の適用について、平等に取り扱うことを要請するものです。
他方で教育を受ける権利とは、法を前提とせずに国家に対して具体的な教育を施すように請求する請求権であるため、権利の性質が異なります。(憲法が国に対して作為を要求している点で教育を受ける権利の特色があります。)
そのため、4番は平等権ではありません。

また、3番は確かに社会権と同様請求権ではありますが、社会権と異なり、国家の不法な行為を前提として、その賠償を請求する国家賠償請求権であるため、社会権ではないのです。

とぅご

以下高校範囲を逸脱しますので興味があったら読んでください。近時の学説によれば、教育を受ける権利は国民の生活に寄与するというよりも、子供が人間的に発達するための権利であるとして社会権とは別の学習権と呼ばれる権利であるという主張もあります。
高校範囲を逸脱しますので、興味があったら参照してください。

unknown

ありがとうございます!国家賠償請求権は社会権だと思っていました✋

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