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✨ Jawaban Terbaik ✨

まず前提として、「衆議院と参議院で意見が一致すれば、出席議員の過半数で法律が成立する」ということを覚えておく必要があります!(これによりアの記述は正しいです)

万が一「衆議院と参議院の意見が一致しなかったとき」のみ、「もう1度衆議院で出席議員2/3以上の賛成を得る」必要があります。(これを再可決と言います)
先に議論した衆議院で過半数の賛成を得たとしても、参議院で反対されたんだからそのまんま通すわけにはいけないよね
⇒じゃあ、ちょっとハードルあげて衆議院で出席議員2/3以上のの賛成があれば通していいよね!!
みたいなのが「衆議院の優越」と呼ばれるものの1つです。これにより、エの記述も正しくなります🙇‍♀️

k

ありがとうございます🙇‍♀️
ついでになんですが、イは予算の議決をするときのみ適応されるやつだから今回の問題では間違いっていう解釈で合っていますか?💦

八重紅葉

その解釈で大丈夫です😊

↓参考までに
①法律案⇒衆議院が可決したが参議院が否決、または「60日以内」に議決しない場合、衆議院の2/3の賛成で可決
②予算、条約⇒衆議院が可決したが参議院が否決、または「30日以内」に議決しない場合、衆議院の議決で可決
③首相の氏名⇒衆議院が可決したが参議院が否決、または「10日以内」に議決しない場合、衆議院の議決で可決

以下は中学公民の範囲でないので覚える必要はありませんが、上記の②③で衆参の意見が一致しない場合は「両院協議会」という話し合いの場が設けられるため、参議院が否決しても無条件で衆議院の意見が通る、というわけではありません!(これがないと参議院のいる意味がないように感じてしまうかもしれないので補足させていただきました🙇‍♀️)

k

丁寧にありがとうございます🙇‍♀️!!参考にさせて頂きます!!❤️‍🔥

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