✨ Jawaban Terbaik ✨
上の解答者さんの意見に補足すると原則出来ません。
それこそ憲法33条では、「令状によらなければ逮捕されない」とありますし、憲法35条にも令状がなければ捜索、差押えができない旨明記されています。
しかしながら、憲法33条では「現行犯人を除いて」という文言、35条では「第33条の場合を除いて」という文言から、逮捕の場合は現行犯人の場合、捜索差押えの場合は逮捕に伴う場合は例外的に令状が必要ないとされています。
現行犯人はざっくり言えば、逮捕をする人から見て明らかに犯罪を行った犯人です。(現行犯逮捕という言葉は聞いたことないですか。あれは犯罪をやっているところで逮捕するものです。)
一方普通の犯人は犯行から時間が経過して逮捕をする時点で犯行を行ったことが明確ではないが犯行をやったと疑われる人です。
なぜ現行犯人だと、令状が必要ないのかと言えば、令状がなかったとしても目の前で犯罪を行ってるので誤認逮捕の恐れがなく、不当な身柄拘束の心配がないので現行犯人の場合は令状が必要ないのです。
若干補足すると、令状というのは裁判所から発付される許可状みたいなものです。令状が発付されるというのは裁判所による審査があるので、その分慎重に逮捕をすることになります。
なるほど!
詳しく説明して下さりありがとうございます!
ありがとうございます!
一つ質問があるのですが、現行犯人と普通の犯人は何が違うのでしょうか。