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日米修好通商条約の、日本が関税自主権がない ということと 領事裁判権がない ということ はどういうことですか?教科書の説明をみてもいまいち分からなかったので教えて欲しいです🙏

Answers

関税自主権がない→輸入される品物にかける関税の税率を、日本が決めることができない
領事裁判権がある→日本で罪を犯した外国人を日本の法律で裁くことができない
(治外法権がない)

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